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不動産のプロ!宅建士の知識

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〜委任契約・準委任契約編〜

不動産では契約についての知識をたくさん勉強します。今回は委任契約準委任契約についてお話していきたいと思います。

委任契約とは??

売買契約の締結などの法律行為を目的に結ぶ契約のことです。

準委任契約とは??

委任契約に対して、土地の管理の委託などの法律行為以外の事務を委託する場合に結ぶ契約のことです。

この2つの契約は法律上同じに扱うので意識して区別する必要はありません。

違いがあるんだと言うイメージだけで大丈夫です。

仕事を頼む人のことを委任者、仕事を頼まれる人のことを受任者と言います。

受任者の権利と義務について

1.受任者は報酬の有無に関わらず、善良なる管理者の注意をもって、委任された事務を処理しなければなりません。(善管注意義務といいます。)

事務管理とは??

簡単に言うと、法律上の義務はないが、他人のために仕事をすることをいいます。

2.受任者は特約がなければ、原則委任者に対して報酬請求することはできません

特約によって報酬を請求出来る場合には、2種類あり、請求時期に決まりがあります。

また、割合的に報酬を請求出来る場合もあるので、そちらについて詳しくみていきましょう。

委任事務の履行自体に対する報酬

請求時期→委任事務を履行した後

割合的に報酬を請求出来る場合

下記の場合に既に履行したものの割合に応じて報酬を請求できます。

①委任者の理由ではなく、委任事務の履行が不能になったとき

②委任が履行の途中で終了したとき

委任事務の履行により得られる成果に対する報酬

請求時期→成果が引き渡しを要する場合は、その成果の引き渡しと同時

割合的に報酬を請求出来る場合

受任者が既に履行したもののうち、委任者に可分に給付され、委任者が利益を受ける場合にその可分に履行された部分を履行の成果とみなし、受任者は委任者の利益を受けた割合に応じて、請求できます。

①委任者の理由ではなく、委任事務の履行が不能になったとき

②委任が履行の途中で解除したとき

となります。

費用について

委任事務を履行するにあたり費用を要する場合は、委任者は受任者の請求により、前払いしなければなりません。また、受任者は委任事務を処理するのにあたって必要と認められる費用を支出した場合には、その費用と支出の日以降におけるその利息を請求することができます。

このようにざっとたくさんお話しましたが、自身を受任者または、委任者の立場において考えてみると、とてもわかりやすいと思います。

ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。

資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。

一緒に知識を身につけていきましょう!!

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