宅建士による不動産講座

大阪市生野区 再建築不可物件取り扱いします!

再建築不可物件とは?

ひとことで言うと、建て替えができない物件のことをいいます。再建築不可とされてしまう原因にはさまざまなものがありますが、多くは建築基準法上の接道義務を満たしていないケースです。

接道義務って??

建築基準法で定められている道路と敷地に関する規定のことです。

敷地に建物を建てる場合に、建築基準法に定められた道路に2メートル以上接していなければならないという決まりのことで、奥まった路地上の土地でも、道路に面する通路の間口が2メートル以上あることが求められます。

接している道路についても基準があり、原則として幅員4m以上の道路である必要があります。

この基準を満たしていなければ、土地であれば建物を建てることはできませんし、その土地に建物がすでに建ってあるのであれば、増築や再建築は禁止されているということです。

なぜ決められているの??

・災害時の避難通路を確保するため

・救急車などの緊急車両の通行を確保するため

です。ここまで軽く説明しましたが

こういった物件、どうしたらいいのか分からなくて困っていませんか??

実際により良い方法を一緒に考え、提案させて頂きます!

お困りの際はへ!!

是非ご相談ください!


不動産のプロ!宅建士の知識

取得を目指していなくても知ってて損はない?!

〜業務上の規制編〜

皆様は普段のお買い物をする際、何を見て情報収集しますか??夕飯の食材を買いに行くにしても服を買うにしても、チラシやネットで広告を見ることが多いかと思います。

不動産の場合も同じです。ですが、広告が実物と違っていたら困りますよね。

そこで今回は、広告についてさまざまな規制があることを知って頂ければと思います。

宅建業者は、業務に関して広告するときは、その広告に係る宅地建物の所在・形質・規模など、現在または将来の利用制限・環境・交通の利便などについて実際のものよりも著しく優良で、また有利であると誤解させてしまうような誇大広告をしてはいけません。

例えば、実際に売り出していない物件を、さも売りに出しているかのような、虚偽広告はもってのほかです。

また、宅地建物の売買・交換・賃借に関する広告をするとき、または注文をうけたときは、取引態様の別を明示しなければなりません。

取引形態の別とは??

自己がどの立場にたって契約を成立させるのかということです。

このように広告ひとつにしても細かく規制されています。

人生で一度の大きな買い物や生活する上でとても大切な買い物には慎重に失敗しないためにも、しっかりサポートさせて頂きます!

資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。

一緒に知識を身につけていきましょう!!

不動産のご相談は是非へ!!

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