高槻市といえば
北摂三島地域に位置するします。
関ジャニ∞の村上信五さんの出身地であることでも有名です。
活気にあふれている飲食店やカフェ、雑貨店など、暮らしに彩りをもたらしてくれるお店が市内のあちこちに立ち並んでいます。
2023年3月に誕生した1,500席規模のホールやカフェなどを備える高槻城公園芸術文化劇場があり、少し北へと足を伸ばすと、またひと味違った時間を味わえるのも高槻の魅力です。
景勝地としても⼈気の摂津峡では、開放感のある⾃然の中でゆったりと過ごすことができます。
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〜代理権編〜part.4
part.3に引き続き、表見代理が成立するための本人の責任についてお話していきたいと思います。
まず、相手方が善意無過失であることが前提です。
・本人が以前代理権を与えていたが、それが消滅した後に代理行為をした場合
たとえば、代理人が、代理権が消滅したにもかかわらず代理行為をしてしまった場合のことです。
・本人が実際には代理権を与えていないのに、与えた旨の表示をしていた場合
たとえば、本人が本当は代理権を与えていないのに委任状を与えた場合のことです。
・本人から与えられた代理権の範囲を越えて、代理人が代理行為をした場合
たとえば、本人が賃貸の代理権を与えたにもかかわらず、代理人が売買契約を締結してしまった場合のことです。
このようになります。
ここからは、無権代理と単独相続や共同相続についてのお話です。少し難しくなりますが、頑張って読み進めてみてください。
たとえば、母Aの土地を息子Bが、代理権がないにもかかわらず相手方Cに売ってしまい、その後、単独相続が起こった場合について考えます。
2つのパターンでみていきます。
1.本人Aが死亡して無権代理人Bが本人を単独で相続した場合、無権代理行為は有効になります。よって、Bは追認を拒絶することができません。
ですが、本人Aが追認を拒絶した後死亡し、その後、無権代理人Bが本人Aを単独で相続した場合には、無権代理行為は有効となりません。
本人が追認を拒絶すれば、無権代理行為の効力が本人に生じないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができないからです。
2.無権代理人Bが死亡して、本人Aが無権代理人を単独で相続した場合、本人Aは追認を拒絶することができます。
では、無権代理人が共同相続した場合は、どうなるのでしょうか??
たとえば、Aが所有する土地について、無権代理人Bが相手方Cと土地について売買契約を結んだ後に、本人Aが死亡し、無権代理人Bが他の相続人Dと共同で相続した場合を考えてみましょう。
結論からいうと、共同相続人全員の追認がなければ、無権代理人の相続分についても有効にはなりません。
というのは、もし仮に無権代理人Bの相続分については有効になるとすると、他の相続人Dが追認拒絶をしたときに、土地はCとDの共有となります。この結論は、相手方Cにとっても得とは言えませんよね。
ややこしいお話になりますので、パターンと結論のセットで覚えてしまうと良いでしょう。
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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