宅建士による不動産講座

大阪市天王寺区 心理的瑕疵物件取扱いします!

心理的瑕疵物件とは??

不動産の取引に当たって、借主・買主に心理的な抵抗が生じる恐れのあることがらをいいます。

心理的瑕疵とされているのは、前住人の自殺・他殺・事故死・孤独死などがあります。

不動産の品質や設備自体には問題はありません。

瑕疵には他にも種類があります。

物理的瑕疵

建物については、雨漏り・シロアリの被害を受けている・アスベストの使用・耐震強度の不足など、土地については、土壌汚染・産業廃棄物などが埋まっている・地盤が弱いなど

不動産の品質や設備自体に問題があるものです。

法律的瑕疵

建ぺい率・容積率による制限・接道義務による制限や違反建築物・市街化調整区域・都市計画法による制限など法律で障害が存在する場合のもの

不動産の品質や設備自体には問題はありません。

環境的瑕疵

その不動産の近隣建物からの騒音・振動・異臭・日照や眺望障害、あるいは、近隣にごみ焼却場や廃棄物処理施設・遊戯施設などの施設があることにより環境上の問題となりうるような場合のもの

不動産の品質や設備自体には問題はありません。

これら4つの瑕疵物件には告知する義務がありますので、ご安心ください。

しかし、上記3種類と心理的瑕疵物件には違いがあるのでお話していこうと思います。

・心理的瑕疵以外の上記3種類の瑕疵においては、物理的に解消する方法があるため、瑕疵が解消されている状態であれば告知の必要はありません。

・追完請求ができない

追完請求とは、目的物の補修、代替物の引き渡し、不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することです。

心理的瑕疵以外の上記3種類の瑕疵においては、追完請求できますが、心理的瑕疵は物理的に解消することが不可能といえます。なので、個人間による売買の場合は、追完請求の代わりに契約解除もしくは損害賠償請求での対応が想定されます。

よって、心理的瑕疵物件は4種類のなかでもより売却しづらい物件にもなります。また、トラブルを起こさないためにも取り扱いには十分注意しましょう。

一度プロにお任せしてみませんか??

実際により良い方法を一緒に考え、提案させて頂きます!

お困りの際はへ!!

是非ご相談ください!


不動産のプロ!宅建士の知識

取得を目指していなくても知ってて損はない?!

〜宅地建物取引士編〜part.1

宅建士になるまでの手順についてお話していきたいと思います。

まずは簡単に

①都道府県の知事が行う宅地建物取引士資格試験に合格

②その都道府県知事の宅地建物取引士資格登録を受ける

宅地建物取引士証を交付を受ける

ざっくりとした手順はこのような感じになりますが、更に詳しくみていきます。

②の宅地建物取引士資格登録を受けるには

2年以上実務経験を有する者

・国土交通大臣がその実務経験を有する物と同等以上の能力を有すると認めた者

↑というのは、国土交通大臣の登録を受けた講習(登録実務講習)を受講し修了することが必要です。

上記2点のどちらかに該当していれば、登録の申請ができます。

しかし、登録の申請をした者が、登録の欠格要件に該当していれば登録を受けることができません

登録の欠格要件とは??

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

・禁週以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から 5年を経過しない者

・宅建業法に違反し、傷害罪・暴行罪・脅迫罪・背任罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・暴力団員

・精神の機能の障害により宅建士の事務を適正に行うにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者

など他にもたくさんの要件があります。

あまり該当する方は少ないかと思いますが、この手順をクリアしてやっと宅建士になれます。

なかなか長い道のりではありますが、宅建業法に違反しない限り取り消されることはないので、一生有効です。

試験勉強も難しいく更に狭き門にはなりますが、興味をもって頂ければ嬉しく思います。

資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。

一緒に知識を身につけていきましょう!!

不動産のご相談は是非へ!!

お気軽にお問い合わせ下さい!

この記事を書いた人

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です