宅建士による不動産講座

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〜代理権編〜part.3

part.2では、復代理や無権代理行為についてお話しました。

今回も引き続き代理についてのあれこれをお話していきたいと思います。

代理権がない人が代理人として契約?!

たとえば、Aが、 Bの土地について売却する代理権がないにもかかわらずCと売買契約を結んだとします。代理権を有しない者(無権代理人)が代理人として結んだ契約は、基本的に本人に対して効力を生じません。よって、相手方Cは本人に対して土地を引き渡せとは言えません。

これは今までお話した流れで結論は大体予想がつきますよね。

大切なのは、ここからです。

上記の本人Bは、2つのことを主張できます。

その1

無権代理人が結んだ契約が、もしかしたら本人にとって有利な場合もあります。

そんな時、本人は、無権代理行為を追認することができます

追認とは、基本的に契約時にさかのぼってその効力を生じます。というのは、追認をすると、無権代理行為は、基本的に最初から有効な代理行為となります

追認は、相手方Cに対してだけではなく、無権代理人Aに対して行うこともできます。ですが、無権代理人に対して追認した場合、相手方が追認の事実を知るまでは、追認したことを相手方に主張できません。

その2

本人Bは、追認を拒絶することもできます。追認を拒絶すると、無権代理行為は、無効であることに確定します

上記の相手方Cは、4つのことを主張できます。

その1.催告権

先程本人が追認する場合があることをお話しました。そこで相手方は、本人に対し、追認をするかどうかを決めるべき旨催告をすることができます(これを催告権といいます)。相手方が無権代理について悪意でも催告することができます。

本人が確答しない場合は、追認を拒絶したものとみなされます

その2.取消権

本人が追認しない間は、無権代理による契約を取り消すことができます

シンプルにややこしい契約は、取消したいですよね。なので、相手方が無権代理について悪意である場合にまで認める必要はなく、相手方が無権代理について、善意である場合に限り取消しをすることができます

その3.無権代理人への責任追及

相手方は、本人が追認していない間であれば、無権代理人に対して責任追及履行または損害賠償の請求)をすることができる場合があります。無権代理人への責任を追及できるかどうかは、下記のようになります。

・相手方が善意無過失の場合

・相手方が善意有過失でも、無権代理人が悪意である場合

この2つの場合以外には、責任追及することはできません。

相手方の立場になって考えてみると良いです。

その4.表見代理

表見代理が成立すると、無権代理行為でも、本人に効力が生じることになります

というのは、たとえば、無権代理人AがBの土地をCに売却した場合に、本来なら相手方CはBの土地を手に入れることが出来ませんが、表見代理が成立すれば、手に入れることが出来るということです。

本人からすれば、無権代理人が勝手にした行為を押しつけられるようなものですから、本人にもそれなりの責任がある場合だけ、表見代理を主張することが出来ます。

相手方についても守るべきである事情が必要です。よって、無権代理であることについて善意無過失の場合だけに表見代理の主張を認めることにしました

さらに、本人にも一定の責任が必要です。

この一定の責任とはどんなものがあるのかは、part.4に引き続きます。

ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。

資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。

一緒に知識を身につけていきましょう!!

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