ここ数年、新型コロナウイルスの蔓延により飲食業など様々な業種で影響を受けましたよね。
更には、不景気による物価高騰
厳しい状況が続いております。
また、若年層による後継ぎがいないなど、理由は様々ですが、余儀なく廃業された方もいらっしゃるのではないでしょうか??
・工場や倉庫にある機械はどうしたらいいの?
・撤去するにはお金がかかるのでは?
・少しでもお金に変える方法はある??
など、、、
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〜代理権編〜part.1
まずは、言葉の意味を理解しましょう!
代理とは、他の人に代わって事に当たることです。
人に契約を結ぶ権限を代理権といい、代理権を与えられた人を代理人といいます。また、その代理人に契約を結んでもらうことを代理行為といいます。
不動産でいうと、宅建業者が依頼を受けて、その依頼者の代わりに相手方と売買などの契約を結ぶことです。
専門的な知識がある方が、損をすることもないですし、安心できますよね。
ですが、代理人が頼まれた範囲内において、本人の代理人だということを示して(顕名といいます)行った代理行為が、頼んだ本人に対して直接に効力が生じます。
というのは、本人に効力が生じるには、代理権があり顕名をして、代理行為をする必要があるということです。
本人に効力が生じるというのは、実際には、代理人と相手方が契約を結びますが、本人が契約の当事者になるということで、たとえば、家を買うために売買の代理権を代理人に与えた場合、買主になるのは代理権を与えた本人になるということです。
言葉の意味などが理解できたところで、次に種類について代理には、任意代理と法定代理の2つがあります。
任意代理権とは、本人が代理人に対して、代理権を与えることにより発生します。
法定代理権とは、法律によって発生します。たとえば未成年の子供は、親が代理します。また、夫婦も法定代理権の一種です。
ここまで大丈夫でしょうか??
では、代理人自身が契約の当事者となることはできるのでしょうか??
本人を代理して自分と契約することを自己契約といい、契約当事者の双方の代理人になって契約することを双方代理といいます。
自己契約や双方代理を行ったら、どうなるのでしょう??
自己契約を認めると、代理人が依頼した本人よりも自身に有利な契約を結ぶ可能性がありますよね。また、双方代理を認めると、どちらか一方の依頼した本人に不利な契約を結ぶ可能性があります。
そこで、自己契約や双方代理を行ったときには、代理権がない者がした行為、無権代理行為とみなされ、本人に効力が生じません。
ただし、あらかじめ依頼した本人の承諾がある場合など、たとえば、不動産の売買契約が成立して、所有権の移転登記をする場合のように、依頼した本人に不利益が発生しないような場合には、有効な代理行為となります。
なお、双方代理の場合は、売買契約で考えると、売主と買主どちらもの代理人となるわけですから、売主と買主の双方の承諾を得なければなりません。
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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