宅建士による不動産講座

門真市 アパート取扱い!

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アパートとマンションの違いってなに??

実は、結論から言うとアパートとマンションの違いに定義はありません。

建築基準法や宅地建物取引業法では、どちらも「共同住宅」として扱われるので、両者が明確に区別されているわけではないのです。

同じ物件であっても、地域や不動産会社によって呼び方は異なります。

アパートとマンションの違いの定義はないものの、構造の違いを基に区別をするのが一般的とされています。また、設備・内装・家賃などに違いがあります。

では、まず構造の違いをみていきましょう!

アパート

木造と軽量鉄骨造のもの

2階建てまたは3階建てである

マンション

鉄骨造と鉄筋コンクリート造のもの

3階以上の高さがある

それぞれの設備、内装、家賃をふまえて

アパート

家賃について、立地や間取りや広さが同じでも、一般的にはマンションよりもアパートのほうが家賃は安くなる傾向があります。その反面、木造軽量鉄骨造であるため、防音性などの面では劣ってしまうので、生活の快適さという面では気になってしまう方もいます。

マンション

鉄骨造と鉄筋コンクリート造で造りが複雑であるため、アパートと比べると防音性が高く、静かで落ち着いた生活環境を整えやすいとされています。総戸数が多いマンションであれば、セキュリティ設備が充実しているのも特徴です。ですが、その反面、構造や設備のグレードの高さからも、アパートに比べると家賃が高くなってしまいます。

それぞれ良し悪しありますが、自身にあった物件を選ぶことが大切です。

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不動産のプロ!宅建士の知識

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〜ペナルティ編〜part.2

part.1に引き続き免許取消処分の任意的免許取消事由についてお話していきたいと思います。

・免許取得後3カ月以内に営業保証金を供託した旨の届出がないために、免許権者から催告を受けた後、1カ月以内に供託した旨の届出をしなかったとき

・宅建業者の事務所の所在地を確知できないとき

・宅建業者の所在を確知できないとき

上記のようになります。

では、このようなペナルティは誰によって処分が下されるのでしょうか??

指示処分、業務停止処分→免許権者または業務地の都道府県知事

免許取消処分→免許権者のみ

となります。

このようなペナルティは、宅建業者がルール違反をしても、いきなり処分されるわけではありません。まずは、事情を聞くための手続き(聴聞といいます)をします。国土交通大臣または都道府県知事は、その対象となる者に聴聞の通知と聴聞の期日・場所を公示をし、期日に公開による聴聞を行います

また、国土交通大臣または都道府県知事は、業務停止処分と免許取消処分をしたときは、この旨を国土交通大臣による処分であれば、官報により、都道府県知事による処分であれば、広報または、ウェブサイトへの掲載などにより公告しなければなりません。

流れはこのようになります。

1.期日、場所の公示・聴聞の通知

2.聴聞

3.処分の決定

4.公告(業務停止処分、免許取消処分のみ

都道府県知は、指示処分・業務停止処分をしたときは、遅滞なくその旨を、その宅建業者が国土交通大臣の免許を受けたものである場合は、国土交通大臣に報告し、その宅建業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときはその他の都道府県知事に通知しなければなりません。

処分を受けた宅建業者が通知や報告するのではなく、処分をした都道府県知事が通知、報告をします。

また、国土交通大臣の免許を受けた宅建業者について、誇大広告等の禁止規定違反、媒介契約規定違反、重要事項の説明義務違反、37 条書面交付義務違反など、消費者の利益の保護にかかわる業務規制に関する規定に違反したことを理由にして、国土交通大臣が監督処分をしようとするときはあらかじめ内閣総理大臣に協議しなければなりません

それぞれ手順が違ってくるので、少しややこしくなりますが、覚えるしかありません。笑

頑張りましょう!!

ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。

資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。

一緒に知識を身につけていきましょう!!

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