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〜クーリング・オフ編〜part.1
今回は、自身が売主である場合の規制についてお話していきたいと思います。
その規制の1つであるのがクーリング・オフです。
クーリング・オフってなに??
簡単に言うと買主が自由に契約の申し込みを撤回または、契約を解除することができる制度です。
ですが、どんな場合にもそれを認めてしまうと売主も困ってしまいますよね。では、どう言った場合にクーリング・オフができるのか見ていきましょう。
まず、冒頭でお話しましたが、クーリング・オフとは、自身が売主である場合の規制になります。というのも、まず売主が宅建業者であり自ら売主。そして、買主は、宅建業者ではない一般の方が対象となります。
また、事務所以外の場所で買受の申し込みをした者または売買契約を締結した場合になります。
クーリング・オフ出来る場所については、下記のようになります。
・テント張りの案内所
・ホテルのロビー
・喫茶店
・レストラン等
では、クーリング・オフをする際のルールと効果についてです。
まず、方法としては、書面にて行わなければなりません。
書面を発した時に、その効力が生じます。
たとえば、買主がクーリング・オフをする旨の書面を郵送した場合、郵送した時点でクーリング・オフの効果が生じると言うことです。たとえ郵便が理由で、書面が売主に届かなかったとしても、効果は生じるのです。
では、売主側ですが
売主である宅建業者は、買主に対して速やかに手付金やそのほかの金銭を返還しなければなりません。
また、クーリング・オフによる損害賠償金や違約金の支払いを買主に請求することは出来ません。
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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