泉大津市といえば
鉄道は、大阪都心部と和歌山県を結ぶ南海本線が走っており、南海バスや中日臨海バスなどの路線バスも運行しています。また、泉大津港(堺泉北港)からは、阪神地区と北九州市を往来する阪九フェリーも運航されており、交通アクセスはとても良いといえるでしょう。
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〜事務所以外の場所編〜part.1
皆様、お家を買おうか検討している際にモデルルームなどの住宅展示場に脚を運んだことありますか??その場で契約を行ったりする所です。
そうそのモデルルームについて今回はお話していきたいと思います。
こういった事務所以外の場所にも様々なルールがあります。
事務所以外の場所とは具体的に下記の5点になります。
・継続的に業務を行うことができる施設
・宅建業者が行う一団の宅地、建物の分譲を案内所を設置して行う場合にあたっては、その案内所
・他の宅建業者が行う一団の宅地、建物の分譲の代理、媒介を案内所を設置して行う場合にあたっての、その案内所
・宅建業者が業務に関して展示会その他これに類する催しを実施するにあたっては、これらの催しを実施する場所
・宅建業者が一団の宅地、建物の分譲をする場合におけるその宅地、建物の所在する場所
一団の宅地、建物とは、10区画以上の宅地または10戸以上の建物のことを言います。
上記の文章では、少しイメージしにくいかと思いますが、継続的に業務を行うことができる施設というのは、現地出張所。
宅建業者が行う一団の宅地、建物の分譲を案内所を設置して行う場合にあたっては、その案内所というのは、自社の物件を分譲する際のモデルルーム。
他の宅建業者が行う一団の宅地、建物の分譲の代理、媒介を案内所を設置して行う場合にあたっての、その案内所というのは、他社の物件の分譲を媒介または代理する場合に設置するモデルルーム。
宅建業者が業務に関して展示会その他これに類する催しを実施するにあたっては、これらの催しを実施する場所というのは、買い換えや住み替えの相談を行う場所。
(上記4点の場所を案内所と言います。)
宅建業者が一団の宅地、建物の分譲をする場合におけるその宅地、建物の所在する場所というのは、物件の所在場所のことで、いわゆる現地。
と言うようにイメージしてみてください。
このような事務所以外の場所には、業務を行う宅建業者が、標識を掲示しなければなりません。標識については、一度お話したことがあるかと思います。また、物件の所在場所には、売主である宅建業者が標識を掲示しなければなりません。
この標識を掲示する場所が、クーリング・オフ制度の適用がある場合は、適用があることも標識に表示する必要があります。
クーリング・オフとは??
宅建業者が自ら売主とする場合に宅建業者ではない一般の方とそこで契約を締結した場合、一定の場合を除いて、買主は契約を解除することができる制度です。
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
今回のお話では、事務所以外の場所にどういったものがあるのかをまず知って頂ければと思います。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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