宅建士による不動産講座

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泉南市といえば

南西部に位置し、西北は大阪湾、南は和泉山地に接し、田園地帯にも恵まれた気候温暖な土地です。

また、歴史・文化的資源や産業資源、伝統的な祭りやイベント、温泉など魅力ある地域資源が豊富な地域となっています。

関西の空の玄関口である関西国際空港は、泉州沖の人工島にあり、世界でも珍しい海上空港です。

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取得を目指していなくても知ってて損はない?!

〜代理権編〜part.2

part.1では、言葉の意味や基礎的なお話をしました。今回は、様々な場面でのお話をしていきたいと思います。

代理人が選んだ代理人?!

なんと、代理権を与えられた代理人は、さらに代理人を選任することができます。

これを復代理といいます。

では、どのような場合に選任することができるのでしょうか??

part.1でお話しましたが、代理には、任意代理と法定代理がありましたよね。

任意代理人は、基本的に復代理人を選任できません。本人から信頼されて代理人となったのですから当然ですよね。ですが、頼んだ本人の許可がある場合や、やむを得ない理由がある場合は、復代理人を選任することができます。

法定代理人は、自身の責任で復代理人を選任することができます

復代理人は、代理権限内の行為について、本人を代表します。つまり復代理人は、代理人の代理人ではなく、頼んだ本人の代理人です

なので、復代理人の行為は、直接本人に効力が生じるということです

また、復代理人は、頼んだ本人に対して、代理人と同じ権利を持ち義務を負います。

代理人と復代理人の関係は、復代理人を選任しても、代理人は代理権を失わず、代理人の代理権が消滅すると、復代理人の代理権も消滅します

代理人は責任重大ですが、もし代理人が騙されて契約してしまった場合、どうなるのでしょうか??

代理人が詐欺をされて契約を結んだ場合のように、代理行為に瑕疵(詐欺、強迫など)があるかどうかは、実際に契約等を行っている代理人を基準に判断します

代理の効力は、頼んだ本人に効力が生じるので、取消しは、基本的に頼んだ本人がすることになります

代理人が悪者だったときは?!

代理人が代理権を悪用した場合のことです。

たとえば、Aが所有する土地を売る代理権をBに与えました。代理人となったBが、売買代金を自身が得する意図で、Cと売買契約を結びました。買主Cは、Bの意図を知っていたとします。

この場合、BはAの土地を売る代理権を持っているので、売買契約の効力は頼んだAに生じるのが原則です。ですが、買主Cが代理人Bの意図を知っているような場合にまで、頼んだAを犠牲にして買主Cを守る必要はありませんよね。

そこで、代理人が自身または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、代理権を有しない者がした行為とみなされます

これを無権代理行為といいます。

よって、上記の例では、買主Cは悪意となるので代理人Bの行為は無権代理行為になり、頼んだAに効力が生じません。

どちらを守るべきなのかを考えると、覚えるというより自然と頭に入ってくると思います。

ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。

資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。

一緒に知識を身につけていきましょう!!

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