泉佐野市といえば
西は大阪湾、東は和泉山脈に面し、美しい山河、緑があふれる恵まれた自然環境にあります。
海と山に囲まれているので、両方の楽しみ方が味わえると言えるでしょう。海側エリアには、りんくう公園やマーブルビーチ、買い物や食事を楽しめる大型商業施設が建ち並ぶりんくうタウン、漁港で水揚げされた新鮮な魚介を販売する青空市場、クルージング体験が楽しめるいずみさの関空マリーナなど、さまざまな施設があります。
山側エリアには、行者の瀧があり、修験道体験もできます。七宝瀧寺への参詣道は、原生林と7つの滝が織りなす渓谷美を楽しめるハイキングコースとなっています。
修験道やハイキングコースを体験した後は、ふもとの犬鳴山温泉でゆっくりと温泉や食事をお楽むことができます。
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〜手付編〜part.2
part.1に引き続き手付についてのお話をしていきたいと思います。
さくっとおさらいすると、解約手付とは
手付の金額だけの損失を良しとすれば、相手の債務不履行がなくても、自身の都合で自由に契約を解除することができるというものでした。
たとえば、AとBの間で売買契約を結んだ際にBが手付金50万円をAに支払ったとします。
この場合、Bは手付金を放棄して契約を解除することができます。
Aは、手付金の倍額100万円をBに実際に提供して契約を解除することができるということになります。
このように、お互いが手付金額の損失を覚悟すれば契約の解除ができるのです。
ですが、債務不履行による解除の場合とは異なりますので、この解約手付により契約解除した場合には、損害賠償を請求することはできません。
また、相手方が契約の履行に着手した後は、手付解除をすることはできません。
たとえば、AとBの間で売買契約を結んだ際、Aを売主、Bを買主とします。BがAに手付金を交付したとします。BがAのもとへ持参したとき(履行に着手したとき)に、Aが「やっぱり契約を解除します。」と言った場合、これを認めてしまうとBは損をする可能性がありますよね。ですから、その可能性を考え解除することはできないのです。
んー、自由に自身の都合で解除できるにしてもどうでしょう?笑 良し悪しはありますよね。笑
大変便利ではあります。
ここまで手付解除については大丈夫でしょうか??
ポイントは、解約手付により契約解除した場合には、損害賠償を請求することはできないということ。
また、相手方が契約の履行に着手した後は、手付解除をすることはできないという点をしっかり抑えておきましょう。
では、前回少しお話した債務不履行による解除と手付解除の違いをみていきます。
この2つは全く別の制度となります。
まず、手付金の行先についてですが
手付解除は、買主が契約を解除する場合は手付は放棄。売主が契約を解除する場合は、手付の倍額を提供となります。
債務不履行による解除は、買主に返還されます。
次に、損害賠償についてですが
手付解除は、請求できません。
債務不履行による解除は、請求できます。
債務不履行による解除と手付解除の違いも大切なポイントとなりますので、しっかり抑えておきましょう。
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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