宅建士による不動産講座

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河南町といえば

大阪の南東部に位置し、大阪の中心部から25キロメートル圏にあります。北は太子町、西は富田林市、南は千早赤阪村と境を接し、東は葛城山脈の稜線が奈良の葛城市、御所市に接しています。


河南町の地形は、金剛・葛城山脈に連なる山地部とその前面に広がる丘陵地、段丘地からなり、町域の約3分の1の山地部が金剛生駒紀泉国定公園に指定されています。

また、古くから開けたこの地には、さまざまな古墳、遺跡などの文化財があり、自然と歴史に恵まれた緑豊かな文化の町です。

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不動産のプロ!宅建士の知識

取得を目指していなくても知ってて損はない?!

〜自ら売主の制限編〜part.1

今回は、宅建業者が自身の所有ではない場合の宅地、建物(他人が所有する宅地、建物や未完成の宅地、建物のことを指します。)の売買契約についてのお話をしていきたいと思います。

民法では、他人物の売買契約は有効でしたが、宅建業法では、買主を守るため次のルールを定めています。

その1.

宅建業者は、他人の所有する宅地、建物について自ら売主となる売買契約を結ぶことができない

というのは、宅建業者が対象の宅地、建物を所有者から取得する契約を結んでいるまたは予約している場合には、宅建業者と買主が売買契約を結ぶことができます

ですが、取得する契約を結んでいなかった場合には、宅建業者が、確実に対象の宅地、建物を取得して買主に引き渡しができる可能性は低くなりますよね。なので、宅建業者が他人の所有する宅地、建物について自ら売主となる売買契約は、結ぶことができないということです。

また、停止条件が付いている場合には、売買契約を結ぶことはできません。

停止条件とは、所有者の転勤が決まれば宅建業者に宅地、建物を売る!などといった条件が成就するかどうか不確かな条件のことをいいます。

その2

種類・品質に関して契約の内容に適合しない目的物を引き渡された場合の契約不適合責任は、民法の規定する通知期間(買主が契約不適合を知った時から1年)を目的物の引渡しの日から2年以上とする特約は有効となる。

民法で、種類・品質に関して契約の内容に適合しない目的物を引き渡された場合、買主は売主に対して、損害賠償請求・契約の解除・追完請求・代金減額請求をすることができることを学びました。

また、その規定は、買主がその不適合を知った時から 1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、損害賠償請求・契約の解除・追完請求・代金減額請求をすることができません。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、期間制限が適用されませんでした。

宅建業法でも、自ら売主となる売買契約において、民法の規定により買主に不利となる特約をしてはならず、これに反する特約は無効とされていますこの点は同じです。

ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。

資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。

一緒に知識を身につけていきましょう!!

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