河内長野市といえば
大阪府の南東端に位置し、東は金剛山地、南は和泉山脈が広がり、7割が森林です。湿潤温暖な気候により豊かな自然に恵まれていることから、野菜や果物の栽培に適しています。春には桜、秋には紅葉などの四季をより感じられるでしょう。
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〜自ら売主の制限編〜part.2
part.1に引き続き宅建業者が自ら売主となる宅地、建物の売買契約においてのルールをお話していきたいと思います。
その3、賠償額の予定額に上限あり!
債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の予定や違約金の定めをする場合は、合算額が代金額の10分の2を超えてはならない。
合算額とは、損害賠償額の予定+違約金のことです。
10分の2を超える特約は、超える部分について無効となります。
その4、手付金の上限あり!
代金額の10分の2を超える額の手付を受領できません。手付金等の保全措置を講じた場合も受領できません。また、手付は、常に解約手付となります。
解約手付とは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる手付
手付金等とは、代金の全部または一部として授受される金銭および手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるもののことです。契約の締結の日以後、宅地または建物の引渡し前に支払われるものをいいます。
保全措置とは??
不動産の売買では、買主が売主にお金を順次に支払います。宅建業者が、買主から受領した金銭を返還すべきときに返還することができないと、買主が困りますよね。そこで、買主が支払う金銭について、万一に備え、確実に返すことができるような措置をとったのが、この保全措置です。
その5
宅建業者は、この保全措置を講じた後でなければ、基本的に買主から手付金等を受領してはなりません。
ですが、下記の場合には保全措置を講じることなく受領できます。
・受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときはその額を加えた合計額)が工事完了前に契約を締結した場合に代金額の100分の5以下である、かつ、1,000万円以下である場合
・受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときはその額を加えた合計額)が工事完了後に契約を締結した場合に代金額の10分の1以下であり、かつ、1,000万円以下である場合
このように、宅建業法では買主を守る様々なルールが設けられています。
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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