宅建士による不動産講座

柏原市 戸建て売却!

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柏原市といえば

大阪の都心からわずか20kmほどの距離にありながら、市の3分の2が緑の山々となっており、美しい渓谷、豊かな川の流れなど、多彩な自然環境を備えています。また、子育て支援にも力をいれていることや、電車や車でのアクセスが良く、とても暮らしやすい市となっています。

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不動産のプロ!宅建士の知識

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〜ペナルティ編〜part.1

宅建業法において今までたくさんのルールについてお話してきましたが、ルールを破った場合にはいったいどうなってしまうのか、ペナルティについてお話していきたいと思います。

国土交通大臣は、全ての宅建業者に対して、都道府県知事は、その都道府県内の宅建業者に対して適正な運営を確保するため指導助言勧告をすることができます。

ペナルティ(監督処分といいます)には、3つあります。

指示処分

業務停止処分

免許取消処分

それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

指示処分について

違反行為等を解消し是正するための措置です。再発防止や法を遵守するように方針等を示して、それを実施させる処分のことです。

処分の対象となる事例

・宅建業法の規定に違反したとき

・宅建士が、指示処分、事務禁止処分または登録消除処分を受けた場合に、宅建業者に理由があるとき

・宅建業の業務に関しその他の法令に違及し、宅建業者として不適当であると認められるとき

業務停止処分について

1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の業務の停止を命ずる処分のことです。その業務には、宅地建物の売買契約の締結についてだけではなく、業務に関する接客や案内所などの営業活動、広告なども含まれます。

処分の対象となる事例

・専任の宅建士の設置義務に違反したとき

・誇大広告等の禁止に違反したとき

・取引態様の明示義務に違反したとき

・重要事項の説明義務、守秘義務に違反したとき

・指示処分に従わないとき

免許取消処分について

言葉通り免許を取り消します

処分の対象となる事例

この処分には、必ず免許を取り消さなければならない場合(必要的免許取消事由といいます)と免許を取り消すことはできるが、必ず取り消さなくても良い場合(任意的免許取消事由といいます)があります。

必要的免許取消事由は、下記のようになります。

・免許の欠格要件に該当するとき

禁鋼以上の刑に処せられた場合

宅建業法に違反、暴力的な犯罪、背任罪を犯して罰金刑に処せられた場合

暴力団員等にあたる場合

暴力団員等がその事業活動を支配する者にあたる場合

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む)が一定の免許の欠格要件に該当するに至ったとき

など、免許の欠格要件については以前お話したことがあるかと思います。

免許換え手続きを怠ったとき

免許を受けてから 1 年以内に事業を開始せず、または引き続いて 1年以上事業を休止したとき

・業務停止処分事由のいずれかに該当し情状が特に重いとき、または業務停止処分に違反したとき

任意的免許取消事由については、part.2で引き続きお話したいと思います。

ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。

資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。

一緒に知識を身につけていきましょう!!

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