摂津市といえば
大阪市から北東に位置する街。
幹線道路や鉄道で結ばれている摂津市は、大阪都市圏の要所です。市内にはJRと阪急電鉄京都線が走り、大阪モノレール線が市中央を縦断しています。新大阪・京都・大阪空港へ便利にアクセスできます。
古くから農耕が盛んで、特産品の鳥飼なすが有名です。
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〜意思表示編〜part.4
part.3では、表意者に重大な過失があっても取り消すことができる錯誤の意思表示と、虚偽表示についてお話しました。
今回は、虚偽の意思表示について新たな登場人物と心裡留保についてお話したいと思います。
では、本題へ進みます!
虚偽表示の新たな登場人物とは、転得者です。
転得者とは??第三者からさらに目的物を買い受けた者のことを指します。
たとえば、AとBが虚偽表示により土地の売買契約を結び、その後、第三者Cがその土地を買いました。さらにその土地を買ったDのことを転得者といいます。
AとBの契約は無効とされ、第三者Cが悪意の場合Aは、Cにも無効を主張することができますよね。
ここまでは、前回の復習です。
では、第三者Cからさらに土地を買い受けた転得者Dに対してはどうなるでしょうか?
この場合、AとDを比べると、嘘の契約をしたAよりも転得者Dを守る必要がありそうですよね。
転得者が善意である場合
虚偽表示の無効をその転得者には対抗できないとしました。
では、第三者が善意で転得者が悪意の場合はどうなるのでしょうか??
この場合、一度善意の第三者が登場した以上、たとえ転得者が悪意でも、虚偽表示の無効は、その転得者には対抗できないとしました。
第三者に注目することが大切です。
心裡留保ってなに??
心裡留保とは、冗談のことです。
たとえば、Aが自分の土地を全く売る気がないももかかわらず、Bに冗談で「売る」と言った場合です。
このように、冗談を言った者(表意者といいます)がその真意ではないことを分かっていながら意思表示をした場合を心裡留保といいます。
上記の場合、Aは土地を売る気は全くないのですから、契約を無効にしたいと思います。ですが、Aが冗談で売ると言ったのかは、Bには分かりませんよね。
そこで、表意者が真意ではないことを知って意思表示をしたときであっても、契約は、原則として有効としました。
ですが、相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り(悪意)、または知ることができたとき(善意有過失)は、無効となります。
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
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