島本町といえば
大阪府の北東部にあり、木津川・宇治川・桂川が合流する淀川右岸に位置し、全体の約7割を山岳丘陵地が占め、丹波山地先端の天王山南側の平坦地に市街地を構成しています。
緑や水が豊かで、歴史と文化の薫る町で、サントリー山崎の蒸溜所があることでも有名です。
また、国道171号線・東海道新幹線・阪急京都線、JR東海道本線・名神高速道路の主要幹線が通っており、交通の便も良いです。
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〜意思表示編〜part.3
part.2では、錯誤の意思表示についてお話しました。
part.2に引き続き今回は、表意者に重大な過失があっても取り消すことができる意思表示と、虚偽表示についてお話します。
まず、錯誤が表意者の重大な過失によるものであっても、次の場合には錯誤を理由に意思表示を取り消すことができます。
2つのパターンがあります。
・相手方が表意者に錯誤があることを知り、または重大な過失によって知らなかった場合です。
・相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた場合です。
たとえば、Aは、家を建てるためにBの持っている土地を買いました。Bもその土地には建物が建てれると思って売りました。が、家を建てられない土地だった場合です。
虚偽表示ってなに?!
虚偽とは、嘘のことですよね。そのままの意味で捉えて大丈夫です。
たとえば、返済もできず借金まみれのAがいました。ですが、Aには先祖の土地があります。このままいくと、借金取りに土地を取り上げられてしまうので、Aは、本当は売る気が全くないにもかかわらず、Bと組みとりあえず土地をBに売ったことにしました。
このようにAとBが組んで嘘の契約を結んだ場合を虚偽表示といいます。
虚偽表示によって結んだ契約は、契約を結んだ当事者間では無効になります。売る気も買う気もなく嘘の契約ですから。
さて、ここからが本題です。
第三者が登場した場合、たとえばAとBが虚偽表示により土地の売買契約を結んだ後に、Cがその土地をBから買った場合です。
ここでも2パターンに分かれます。
第三者Cが善意である場合、Aは無効を主張することはできません。
ここでの善意の意味も、以前お話したように、第三者は、虚偽表示による契約であることを知らなかったという意味になります。
第三者Cが悪意である場合は別です。Aは無効を主張することができます。
悪意の意味も、お分かりですよね。第三者が虚偽表示による契約であることを知っていたという意味になります。
第三者は、過失(不注意)があっても、登記がなくても善意であれば守られます。
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
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