岸和田市といえば
豊かな自然と現代的な暮らしやすさ、そして、だんじり祭に代表される歴史・文化が共存するまちです。
最も象徴的であるだんじり祭は、300年の歴史を誇り、開催される2日間に約60万人もの観光客が全国から訪れます。
また、近年はショッピングモールのや、牛滝温泉・いよやかの郷に訪れる若者やリゾート客も多く、新たな賑わいも見せています。
また交通の面では、大阪都心部と和歌山県を結ぶJR阪和線や南海本線が走っているうえ、その他に、路線バスである南海ウイングバスが随時運行しています。高速道路の阪和自動車道の岸和田SAもあり、また、関西国際空港にも近く利便性が高い都市です。
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〜住宅瑕疵担保履行法編〜part.1
今回は、欠陥のある新築住宅を購入してしまった場合、どうすればいいのでしょうか??誰に、どう責任をとってもらえるのか??
そもそもそんなこと起こってほしくないですよね。笑
ですが、こういった困った場合についてもどのように動けばいいのか知っておくことは大切です。
難しく考えず、買主の立場で読み進めてみてください。
まず、上記のように欠陥のある新築の住宅を、宅建業者から買ってしまったBについてお話します。
新築住宅の買主であるBは、住宅の品質確保の促進等に関する法律によって、宅建業者に責任を追及することができます。
この住宅の品質確保の促進等に関する法律によれば、新築住宅の売買契約において売主は、買主に引き渡した時から 10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等(住宅の基礎・壁・柱・屋根など)の瑕疵(種類または品質に関して契約の内容に適合しない状態)について
一度お話したことのある民法と同じ担保責任(損害賠償請求・契約の解除・追完請求・代金減額請求)を負います。(新築住宅の売主の瑕疵担保責任といいます)
よって、買主Bは、宅建業者 に損害賭償請求・契約の解除・追完請求・代金減額の請求をすることができるのです。
ですが、例えばその宅建業者が業績不振やなんらかの理由で倒産してしまったとします。
買主Bは、住宅の品質確保の促進等に関する法律によって宅建業者に責任を追及できたとしても、現実問題としては、宅建業者がなくなっている以上どうしようもない状況になってしまうかもしれません。
そこで、このようなトラブルが生じた場合に売主がしっかり責任を果たせるように定められたのが住宅瑕疵担保履行法です。
住宅瑕疵担保履行法とは具体的にどんな法律??
新築住宅の売主である宅建業者に、一定のお金(住宅販売瑕疵担保保証金といいます)を供託するか、または保険契約(住宅販売瑕疵担保責任保険といいます)を締結すること(資力確保措置といいます)を義務付けました。
ただし資力確保の注意点は、新築住宅を売却する場合でも、売主が宅建業者でない場合は、資力確保義務は課されません。また、宅建業者が自ら売主として新築住宅の売買契約を締結した場合であっても、買主が宅建業者である場合には、資力確保義務は課されません。
適用対象となる範囲などが限られてはいますが、こうしておけば、宅建業者に瑕疵担保責任の履行をするためのお金がなくても、買主Bは供託してあるお金か保険で守られることになりますよね。
住宅瑕疵担保履行法とはざっくりどんなものかをお話しました。買主がしっかりと守られていることが分かりますね。
part.2では、より具体的にどういった場合に住宅瑕疵担保履行法が適用対象となるのかお話していきたいと思います。
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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