宅建士による不動産講座

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近年、空き家が社会問題となっており、ニュースでも目にするようになりました。

後の資産となるから置いているなど理由は様々ですが、放置していることによって起こるデメリットがあるのをご存知でしょうか??

住んでいる物件以上に劣化が早いため、修繕する場合は大規模になってしまうことや、特定空き家に指定されてしまい、地方公共団体から空き家の撤去・修繕させる命令が出てしまうなど、、、

予期せぬことが起こってしまう前に、一度見直してみましょう!

売却を考えているけど、どうしたらいいのか分からない、、、

また他業者では希望に沿わなかった、、、

とりあえず早く高く売りたい!!!

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不動産のプロ!宅建士の知識

取得を目指していなくても知ってて損はない?!

〜制限行為能力者編〜part.2

part.1では、制限行為能力者とは何か、また4つにグループ分類され、そのそれぞれについてのお話をしました。part.2では、引き続き被補助人についてと、制限行為能力とは、どういったものかを知った上でとりまく様々なお話していきたいと思います。

被補助人(保護者は補助人)

被保佐人と同様、基本的に補助人の同意を得なくても有効な契約を締結できます。よって、被補助人は、基本的には、自分のした行為を取り消すことはできません

ですが、家庭裁判所は、不動産の売買契約を結ぶなど補助人の同意が必要な行為を定めることができ、同意が必要と定められた行為を被補助人が補助人の同意なく行った場合には、被補助人または補助人は、その行為を取り消すことができます。

というのは、同意が必要な行為を法律で一律に定めるのではなく、不動産の売買契約を結ぶ場合は、補助人の同意が必要というように、同意が必要な行為を家庭裁判所が定めることです

ここが被保佐人とは違う点です。

以上が4つのグループそれぞれの特徴です。

では、たとえば、制限行為能力者が売買契約を結ぶ際に、行為能力者であると信じさせるために嘘をついた場合詐術といいます)は、どうなるでしょうか??

結論、制限行為能力を理由にその契約を取り消すことはできなくなります。制限行為能力者が嘘をついているのですから、このような場合にまで、取消しを認める必要はないですよね。

同じように、たとえば、被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人および補助人はその行為を取り消すことができません

追認したらどうなるの??

追認とは、過去にさかのぼってその事実をみとめること。また、事後承諾です

今までにお話した行為能力の制限によって取り消すことができる行為や、詐欺または強迫によって取り消すことができる行為は、取り消すことができる者(取消権者といいます)が、追認をすればその後は、取り消すことができなくなります

この追認は、相手方に対して「追認する」と意思表示をしなければなりませんが、追認をすることができる時の後に、履行履行の請求などをしたときは、基本的に、追認をしたものとみなされ、追認すると言わなくても、法律によって追認したものとみなされます

たとえば、AがBにだまされて自己所有の土地をBに売却する契約を締結した場合に、Aがだまされたことに気づきながらその土地をBに引き渡したときや、Bに代金の請求をしたときは、Aは追認したものとみなされて、取り消すことができなくなるということです。

訳のわからない状態で法律行為をしたら??

たとえばお酒を飲みすぎて、訳がわからなくなったような人が契約をした場合について、泥酔者のように自分の行為の結果を正常に判断できる能力(意思能力)のない状態で行った法律行為(契約など)は、無効です。

意思能力の有無は、行為ごとに具体的に判断されます

追認と意思無能力は、軽く頭にいれておきましょう。

ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。

資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。

一緒に知識を身につけていきましょう!!

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