宅建士による不動産講座

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〜クーリング・オフ編〜part.2

part.1では、クーリング・オフとは、冷静な判断が出来ない状況で、契約の申し込みまたは、契約を結んでしまった買主を守る制度ということをお話しました。ですが、どの場合にもクーリング・オフを認めてしまうと、売主も困ってしまいます。

そのため、通常の正常な判断が出来る状況下で契約の申し込みまたは、契約を結んだ場合には、クーリング・オフは認められません。

では、今回は、どういった場合に認められないのかを見ていきましょう。

場所によってクーリング・オフができない?!

クーリング・オフができない場所について下記のようになります。

売主の事務所

代理、媒介業者の事務所

ポイントとなるのは、誰の事務所かです。

たとえば、自ら売主となる宅建業者Aが自社物件の分譲の媒介を宅建業者Bに依頼した場合、買主は、Aの事務所か Bの事務所で買受けの申込みをする場合にはクーリング・オフできないということです。

これに対して、単に宅建業者Aの知り合いの宅建業者C、いわば取引とは全く無関係なCの事務所で買受けの申込みをする場合には、クーリング・オフすることができます。

相手方(申込者、買主等)から申し出た場合の相手方の自宅・勤務場所

ポイントは、相手方(申込者、買主等)から申し出たと言うことです。

たとえば、相手方から自宅で買受の申込を希望された場合には、クーリング・オフできないと言うことです。

これに対して、売主である宅建業者が申し出て、買主の自宅で買受けの申込みを受ける場合には、クーリング・オフすることができます。

・売主や代理、媒介業者の宅地に定着している専任の宅建士設置義務のある案内所等(モデルルーム・モデルハウス)

となります。

買受けの申込みの場所と契約締結の場所が違う場合は、買受けの申込みの場所でクーリング・オフできるか判断します。

クーリング・オフできなくなる時間の経過について

冷静な判断ができない状況下の買受けの申込みを解除する制度なわけですから、契約締結後に一定の時間が経過し、冷静な判断をする時間がとれる場合には、クーリング・オフは出来なくなります。

・クーリング・オフができる旨およびその方法を宅建業者から書面で告げられた日から起算して8日間経過したとき

ですが、告知は書面でなければなりません

口頭で告げられただけの場合は、告げられた日から起算して8日間経過しても、クーリング・オフすることが出来ます。

・宅地建物の引き渡しを受け、かつ代金を支払ったとき

上記2点のいずれかに当てはまる場合には、クーリング・オフすることは出来ないのです。

宅建業者の告知の書面について

書面には下記を記載しなければなりません。

申込者等の氏名、住所

売主である宅建業者の商号、名称、住所ならびに免許証番号

告げられた日から起算して8日を経過する日までの間は、宅地・建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフをすることができること

クーリング・オフがあった際は、宅建業者は、そのクーリング・オフに伴う損害賠償または違約金の支払を請求することができないこと

クーリング・オフを行う旨を記載した書面を発した時に、クーリング・オフの効力を生じること

クーリング・オフがあった場合において、その買受けの申込みまたは売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支払われているときは、宅建業者は、遅滞なく、その全額を返還すること

ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。

資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。

一緒に知識を身につけていきましょう!!

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