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〜保証金制度編〜part.1
不動産の取引では、たくさんのお金が動きます。そこで、お客様の万が一を考え、お金の面で迷惑をかけてしまわないよう保護する為に不動産業を営む際には、まず一定のお金を預けなければならないという決まりがあります。
今回はそのお金にまつわるお話をしていきたいと思います。
保証金制度とは??
・営業保証金制度
・弁済業務保証金制度
の2通りあります。
宅建業を営む際は、このどちらかを利用しなければなりません。
まず営業保証金についてご説明いたします。
先ほど言った一定の額ですが、それは事務所の数によって決まります。
主たる事務所(本店)につき1,000万円
その他の事務所(支店)につき事務所ごとに500万円
の合計金額となります。
例えば、事務所が3店舗あるとすると
主たる事務所(本店)が1店舗+その他の事務所(支店)が2店舗となるので
1,000万円+1,000万円(500万円+500万円)
=2,000万円となります。
額が決まっているので、いたってシンプルですよね。
どんなふうに預けるの??
金銭のみ・有価証券のみ・金銭+有価証券
この3つの方法で預けます。
有価証券とは??
財産的価値のある私権を表章する証券です。
お金と同じ価値のあるチケットのようなものだと想像してください。
有価証券はここでは3つに分類されます。
1.国債証券 2.地方債証券・政府保証債証券
3.その他の一定の債券
それぞれによって評価額が変わってきます。
1.国債証券は額面金額の100分の100
2.地方債証券・政府保証債証券は額面金額の100分の90
3.その他の一定の債券は額面金額の100分の80
例えば、事務所2店舗の場合
合計金額は1,000万円となります。
有価証券のみで供託する場合に、地方債証券が800万円である場合、国債証券はいくら必要になるのか考えてみましょう。
まず、地方債証券の評価金額は100分の90ですので、800×0.9%=720万円となります。
合計金額1,000万円−720万円=280万円となります。国債証券の評価金額は100分の100ですので、答えは280万円となります。
一見難しく思いますが、ポイントは評価金額を覚えることです。
どこに預けるの??
主たる事務所(本店)の最寄りの供託所(法務局または地方法務局のこと)です。
一括して供託しなければなりません。
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
弁済業務保証金制度については、part.2へ続きますので、是非ご覧いただけると嬉しく思います!
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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