都島区といえば
桜宮公園をはじめとする公園も区内に多く存在し、緑も豊か。
ゆったりとした街でありながらも、京橋周辺は京阪モールをはじめとする商業施設で賑わっています。
買取価格が希望に沿わなかった、、、など悩んでいませんか?
実際により良い売却方法を一緒に考え、提案させて頂きます!
お困りの際は絆へ!!
是非ご相談ください!
取得を目指していなくても知ってて損はない?!
〜代理編〜
例えば、化粧品を購入する際、その商品について専門の知識を持った美容部員さんに、本当に自身に合っているか、また別の商品とはなにが違うのかなど尋ねアドバイスしてもらうことありますよね。
では、もっと大きな買い物はどうでしょうか?
土地や建物を買う際に、もちろん自分で買う契約をすることはできます。が、たくさんの費用がかかる分、簡単には決断しにくいです。では、専門の知識を持った信用できる人にお願いして、契約を結んだ方が安心で便利ですよね。
このような場合に、人に契約を結ぶ権限(これを代理権といいます)を与えて、その人(代理人)に家の売買契約(代理行為)を結んでもらうことができます。
代理には2種類あります。
・法定代理
法律によって当然に発生します。
・任意代理
自身が選んだ代理人に代理権を授与する行為によって発生します。
代理行為は代理人が顕明しなければ、代理行為とみなされず、自己のためにしたものとみなされます。
顕名とは??
例えばAの代理人BがCと売買契約を結んだとしましょう。Bが「自分がAの代理人です」(=顕名)と言えば、Cは代金を払ってくれるのはAだと分かります。このように、相手方に契約者本人は誰なのかをわかってもらうためのものです。
軽くイメージはつかめましたでしょうか??
ここからが少し難しくなります。
代理権を持っていない人が代理人として契約したら?
例えば、Aが、 Bの土地について売却する代理権がないにもかかわらず、Cと売買契約を結んだとします。
代理権を有しない者B(無権代理人) が代理人として結んだ契約は、原則として本人に対して効力を生じません。したがって、相手方Cは本人に対して土地を引き渡せとは言えません。
勝手に契約されたAはどうなる??
2つのことを主張できます。
・追認
無権代理行為を代理行為にすること
無権代理人が結んだ契約が自分(A)にとって有利な場合もありえます。そこで、追認すると契約時にさかのぼって最初から有効な契約になるのです。
・追認拒絶
無権代理行為は無効であることに確定すること
文字通りですね。
信用できる相手を見極めて、選ぶことがとても重要になってきそうです。
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
普段触れない用語がたくさん出てきて、少し専門的なお話にはなりましたが、ざっくりイメージして頂ければと思います。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
不動産のご相談は是非絆へ!!
お気軽にお問い合わせ下さい!