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〜抵当権編〜part.1
今回は宅建士の知識の中で、とても難解項目と言われる抵当権についてお話したいと思います。
抵当権とは??
土地や建物に設定される権利のことです。
抵当権の設定を受けた人のことを抵当権者といい、抵当権の設定をしたひとのことを抵当権設定者といいます。
抵当権は金銭債務が深く関係してきます。
というのも、たとえば
貯金も現金もないが、1,000万円相当の土地を持っているAがいたとします。そのAに対して、Bが1,000万円貸しました。その後に、CもAに対して2,000万円貸しました。Bは、いくら待っても返済すると約束していた日に返済されることはありませんでした。Cも同じく、返済してもらえませんでした。
そこで、BはAが持っている土地を売って、そこから返済を受けよう!と考えました。
しかし、Aの土地が1,000万円で売れたとしても、Bは全額を返してもらうことはできません。なぜなら、Cにも返さなくてはならないからです。
BがCよりも先にAにお金を貸したからといって、先に返済を主張することはできないのです。
これは、債権者平等の原則により、債権者は平等に扱われ、債権額に応じて弁済を受けることになっているからです。
よって
Bは1,000万円×1/3=約333万円
Cは1,000万円×2/3=約666万円しか返ってこないと言うことになります。
1,000万円、2,000万円も貸したのに、こんだけしか返ってこないなんて悔しいですよね。
そんなとき、抵当権が役立つのです。
たとえば、BがAへ1,000万円貸す際に、Aが持っている1,000万円相当の土地にBのために抵当権を設定したとします。その後に、CがAへ2,000万円貸しました。Bは、いくら待っても返済すると約束していた日に返済されることはありませんでした。Cも同じく、返済してもらえませんでした。
そこで、BはAが持っている土地を売って、そこから返済を受けよう!と考えました。
先ほどの例では、土地が売れても債権者平等の原則により、全額返済してもらえませんでしたが、この場合、土地にはBの抵当権が設定されていますよね。
と、すると、なんとBはCよりも優先的に返済を受けることができるです。
Cは返済を受ける必要が残念ながらないということになります。
なんと、びっくり。笑 Cが可哀想ですが、仕方がないのです。
このように、抵当権には債務者が弁済できない場合、債権者は抵当権を実行して、抵当権を設定した土地や建物などを競売にかけて、その代金から優先的に弁済を受けることができるという権利です。
抵当権は、抵当権者と抵当権設定者との契約によって設定されます。
また、他人のために自身の持っている土地や建物に抵当権を設定することもできます。
たとえば、Aの借金のためにAの兄Bが、土地に抵当権を設定するなど、、、
その兄Bのことを物上保証人といいます。
また、抵当権で担保されている債権(上記の例なら、Aの借金)を被担保債権といいます。
と、ここまで抵当権についての基礎知識をお話しましたが、抵当権がいったいどう言うものなのかお分かりいただけましたでしょうか?
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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