宅建士による不動産講座

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不動産のプロ!宅建士の知識

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〜契約編〜

まずは言葉の意味を理解しましょう!

代理:宅建業者が依頼を受けて、その依頼者の代わりに、相手方と売買などの契約を結ぶことです。(他人に契約を締結してもらい、依頼者に効力が及ぶというものです。)

媒介(仲介):宅建業者が依頼を受けて、契約の当事者(売主と買主など)の間に入り、当事者間で契約締結させる為の仲立ちをすることです。

これから説明する媒介のルールは、そのまま代理の場合にもあてはまります。

媒介契約・代理契約のルールは、宅地建物の売買、交換の媒介・代理に適用されますが、賃借の媒介・代理には適用されません。

媒介契約には3つ種類があります!

一般媒介

専任媒介

専属専任媒介

1つずつ契約の有効期限依頼者への業務処理状況の報告義務指定流通機構(コンピュータを使った情報ネットワークを利用して、取引の相手を広く探索するネットワークのこと)への登録義務売買等の申込み後の依頼者への報告義務の規則が異なります。

詳しく見ていきましょう。

一般媒介について

契約の有効期限→規則なし

依頼者への業務処理状況の報告義務→規則なし

指定流通機構への登録義務→規則なし

売買等の申込み後の依頼者への報告義務→遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。

専任媒介について

契約の有効期限→3ヶ月を超えることはできない。(更新後の期限も3ヶ月を超えることはできない。)

依頼者への業務処理状況の報告義務→2週間に1回の報告義務

指定流通機構への登録義務→契約日から7日以内の登録義務

売買等の申込み後の依頼者への報告義務→遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。

専属専任媒介について

契約の有効期限→3ヶ月を超えることはできない。(更新後の期限も3ヶ月を超えることはできない。)

依頼者への業務処理状況の報告義務→1週間に1回の報告義務

指定流通機構への登録義務→契約日から5日以内の登録義務

売買等の申込み後の依頼者への報告義務→遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。

また、専任媒介は依頼者自身が買主を見つけ契約することが出来ますが、専属専任媒介はできません。

まとめるとこのようになります。

縛りがなく自由度が高いのは、一般媒介ですが早期売却を考えているなら専属専任媒介が良いと言えるでしょう。

売却時期など希望に合わせて選ぶことが大切です!

資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。

一緒に知識を身につけていきましょう!!

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