淀川区といえば
新幹線の新大阪駅があり、新大阪駅を中心にJR・私鉄・地下鉄と区内を縦横に延びており、交通の要衝となっています。
また、十三は下町情緒があふれ、繁華街として商業施設が密集しており、活気に溢れたエリアで、にぎわっています。
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〜保証・連帯債務編〜part.2
part.1に引き続き、今回も保証人についてよりピックアップしてお話していきます。
保証人の負担について
・保証債務の内容が主たる債務より重い場合には、主たる債務の限度に減縮されます。
たとえば、主たる債務の額が700万円で保証債務の額が1,000万円だった場合、保証債務の額は700万円に減縮されるということです。
・保証契約を結んだ後に、主たる債務の内容が加重された場合には、保証人の負担は加重されません。
たとえば、主たる債務の額が700万円で保証債務の額も700万円で保証契約を結びましたが、その後に、主たる債務の額が1,000万に加重された場合、保証債務は、変わることなくそのまま700万円であるということです。
保証人の権利について
・催告の抗弁権
債権者が主たる債務者に履行を請求せず(支払って!と言わず)、いきなり保証人に履行を請求した場合には、保証人は、まず主たる債務者に履行を請求するよう債権者に主張することができます。
・検索の抗弁権
債権者が主たる債務者に履行を請求した後でも、保証人が、主たる債務者に弁済の資力があり、かつ、強制執行が容易にできることを証明した場合、主たる債務者の財産について執行するよう債権者に主張することができます。
主たる債務者に、弁済する財力があるのに、保証人が支払うのはおかしいですよね。なので、まずは主たる債務者の財産を執行してくださいという保証人の主張ができるということです。
・分別の利益
保証人が複数いる場合(共同保証といいます。)基本的には、それぞれの保証人が負う保証債務の額は、保証人の数で割った額になります。
たとえば、Aの主たる債務が120万円である場合に保証人が4人いたとします。するとそれぞれの保証人が負担する保証債務の額は30万円になるということです。
いたってシンプルで、分かりやすいと思います。
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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