実は社会問題になっています!
様々な問題について見ていきましょう。
・住んでいる物件以上に劣化が早いため、修繕する場合は大規模になってしまうこと
・特定空き家に指定されてしまい、地方公共団体から空き家の撤去・修繕させる命令が出る
特定空き家とは??
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家などを言います。
撤去・修繕の命令に従わなかった場合、強制的に代執行されて、その家屋の持ち主は代執行にかかった費用を請求される場合があります。また、代執行の方が自身で解体するよりも高額になると言われています。
さらに、住宅用地の特例措置の対象から外れて優遇措置が受けれなくなり固定資産税がおよそ6倍となる場合もあります。
・不審火、放火の可能性
・自然災害による倒壊
・資産価値がさがってしまう
など、放置していても良いことはないと言えるでしょう。
では、どうするべきなのでしょうか??
解消方としてあげられるのは
・売却する
・土地活用する
・賃貸物件にする
など。方法はたくさんあるかと思います。
老朽化が進んでしまう前に、放置せず一度考えてみませんか??
実際により良い方法を一緒に考え、提案させて頂きます!
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是非ご相談ください!
取得を目指していなくても知ってて損はない?!
〜不動産登記法編〜
「この土地、この家、誰のもの??」
所有者自身は分かっていると思いますが、他人からは土地・建物が誰のものか分かりませんよね。そこで、不動産の権利を明確にし、取引を安全かつ円滑にするため登記というものにより所有者が記録されています。
今回はその登記について説明していきます。
登記は土地・建物ごとに存在します。
土地はAさんのものでも、その上に建っている建物はBさんのものであるという場合があるということです。
登記は①表題部②権利部に区別され
①表題部には土地・建物の表示に関する登記が記録されます。表示に関する登記とは、建物の所在・種類・構造・床面積など、いわば不動産のプロフィールのようなものです。
②権利部には、権利に関する登記が記録されます。更に甲区(所有権に関する事項を記録するもの)と乙区(所有者権以外の権利に関する事項が記録されるもの)に分けられています。
ここからは登記記録の手順についてお話します。
①まず最初に表題部を作成します。
作成するためは申請が必要です。申請後は、登記官が作成し表題登記します。(表題部の最初の登記のことを表題登記といいます。)申請した者のは表題部の所有者として氏名・住所が記録されます。記録される者を表題部所有者といいます。
②次に所有権保存登記を申請することができます。上記でお話した権利部の甲区に記録されるものですね。権利部に権利者として記録されている者を登記名義人といいます。
大切なのはここから
表示に関する登記は一定の場合に申請義務があります。
一定の場合とは?
・新たに生じた土地または表題登記のない土地の所有権を取得した場合
・新築した建物または区分建物(マンションなど)以外の表題登記のない土地の所有権を取得した場合
・建物が滅失した場合
・地目、地積に変更があった場合
・建物の種類、構造、床面積について変更があった場合
それぞれ1ヶ月以内と期限も決まっています。
権利に関する登記は申請義務はありません。
普段触れない用語がたくさん出てきて、少し専門的なお話にはなりましたが、ざっくりイメージして頂ければと思います。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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