東淀川区といえば
約17万5千人(人口は市内第3位)が暮らすベッドタウンです。
交通の便が良く、便利で住みやすいまちであり、聖徳太子や菅原道真のゆかりなど、古い歴史があります。
淀川・神崎川・安威川などの自然があり、区内には、2つの大学があり、若い活気にあふれ賑わいをみせています。
現在、鉄道や道路などの大規模な都市基盤整備が進められており、今後、まちの様相はより良く大きく変わっていくとされています。
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〜賃貸借契約編〜part.1
賃貸借契約とは、皆様にとってとても身近なものです。たとえば、近年はとても便利な時代ですから、携帯の充電器、また自転車などを借りることができます。不動産で言うと、お家に当たりますが、意識をしていなくても、実は、日常生活で賃貸契約を結んでいるのです。
賃貸借とは、賃貸人がある物の使用・収益を賃借人にさせることを約束し、賃借人は、それに対してお金を払うこと、また、引き渡された物を契約が終了したときには、返還することを約束する契約です。
ここからは、賃貸人と賃借人それぞれに注目していきます。
賃貸人の権利・義務について
・賃借人に賃料の支払いを請求できます。
・賃借人に賃貸の目的物を使用・収益させる義務を負います。
・賃貸の目的物が賃借人の使用・収益に影響する場合に、修繕が必要であれば、修繕をする義務を負います。ただし、賃借人が理由で修繕が必要である場合には、この義務は負いません。
賃借人の権利・義務について
・賃貸人に賃料を支払う義務を負います。
・賃貸人に賃借の目的物を使用・収益させるよう請求できます。これを、賃借権といいます。
・賃貸人の負担である必要費を支出した場合、賃貸人に直ちに償還を請求できます。
たとえば、お家を借りて住んでいる人が、壊れた戸を修繕するため支出した場合などです。
・賃借の目的物の価格が増加する有益費を支出した場合、賃貸人(賃貸人が賃借人が支出した費用または増価額どちらかを選択する)に賃貸借契約の終了後に償還を請求できます。
賃借の目的物の価格が増加する場合とは、たとえば、お家を借りて住んでいる人が、ドアにオートロックを設置しました。その後、オートロックを取り外すことなく引き渡したとすると、価格増加していると言えますよね。
権利と義務については、ざっくりとまとめるとこのようになります。
賃貸借の目的物が壊れたら??
一部が滅失した場合には、賃借人による理由ではなく、滅失してしまい使用・収益できなくなった場合は、賃料は、使用・収益できなくなった部分の割合に応じて減額されます。
全部が滅失した場合には、賃貸借契約は、これによって終了します。
今回はここまでになります。
賃貸借契約は、より身近なので、イメージが湧きやすく頭に入ってきやすいですよね。身近だからこそ、なぜか知っている気になるし(笑)勉強するまでは、意外と知らなかった知識が多かったです。
part.2では、本格的な内容に入っていきたいと思います。お楽しみにしていてください!
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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