ここ数年、新型コロナウイルスの蔓延により飲食業など様々な業種で影響を受けましたよね。
更に近年は、不景気による物価高騰
厳しい状況が続いております。
また、若年層による後継ぎがいないなど、理由は様々ですが、余儀なく廃業された方もいらっしゃるのではないでしょうか??
・工場や倉庫にある機械はどうしたらいいの?
・撤去するにはお金がかかるのでは?
・少しでもお金に変える方法はある??
など、、、
お困りのお客様いらっしゃいませんか??
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〜保証金制度編〜part.2
part.1に引き続きお金にまつわるお話
弁済業務保証金制度についてお話します。
弁済業務保証金制度もお客様を守るための制度であることは営業保証金と同じです。
まず新しく登場するのが
宅地建物取引業保証協会(保証協会)です。
保証協会とは、宅建業者のみを社員とする一般社団法人で、国土交通大臣が指定したものを言います。
保証協会の業務としては
・宅建業者の相手方などから社員が取り扱った宅建業に関する取引に対して苦情がきた場合の解決業務
・宅建業に従事する、しようとする者に対する研修業務
社員と宅建業に関して取引した相手方(宅建業者は除く)が有するその取引によって生じた債権に関して弁済をする業務
です。
保証協会について軽くイメージ出来たところで本題にはいっていきます。
営業保証金制度とは何が違うのでしょうか??
まず、宅建業者は保証協会の社員とならなければなりません。そして、保証協会にお金を納付し、保証協会が供託所にお金を預けます。
順序としてはこのようになります。
①保証協会の社員
②保証協会へお金(弁済業務保証金分担金といいます。)を納付
③保証協会から供託所へお金(弁済業務保証金といいます。)を預ける
ここが営業保証金制度と大きく違うところです。
いつ社員に加入するのか??
保証協会に加入しようとする日までにです。
預ける一定の額ですが、こちらも事務所の数によって決まります。
・主たる事務所(本店)につき60万円
・その他の事務所(支店)につき事務所ごとに30万円
の合計金額となります。
例えば、事務所が3店舗あるとすると
主たる事務所(本店)が1店舗+その他の事務所(支店)が2店舗となるので
60万円+60万円(30万円+30万円)
=120万円となります。
こちらも額が決まっているのでいたってシンプルですよね。
どんなふうに預けるの??
必ず金銭のみで納付します。
ここからは保証協会にお任せします。
保証協会は納付された弁済業務保証金分担金を納付された日の1週間以内に、納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません。
弁済業務保証金は金銭のみならず、有価証券でも供託することができます。
その他のルールは営業保証金と同じになります。
違いに注目してポイントを抑えると、意外と簡単です。
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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