文化住宅って??
文化住宅と言うとどんなイメージをもっていますか??
実は2種類の意味があります。
1つ目は、主に大正時代中期以降に流行した、洋風生活を取り入れた一般向け住宅のこと。和洋折衷住宅のことです。
2つ目は、近畿地方で、主に1950年代 〜1960年代に建てられた木造モルタル2階建て。集合住宅(一つの建物の中に複数の世帯が入居している住宅の形態)の一種です。
どちらも比較的古い住宅のことを指します。
なぜ文化住宅と呼ぶようになったのでしょうか?
これまでの長屋や下宿屋など集合住宅の多くが、便所や台所を共用としていたのに対し、これらの設備を各住戸に独立して配置したことから、従来の集合住宅よりも「文化的」という理由で文化住宅と呼ばれるようになったそうです。
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〜宅地建物取引士編〜part2
part.1では資格取得、登録の手順や基準などについてお話しました。
今回は宅建士にしかできないお仕事についてお話していきたいと思います。
皆様もお家を借りる際や買う際に、説明を受けたことがあるかと思います。そう、あの長い説明。笑
実は宅建士にしか出来ないお仕事なんです。
というのも、お家を借りるにしても費用がかかりますし、買うとなるとより多額な費用がかかりますよね。
そこで、その宅地建物を借りても大丈夫なのか、購入しても自身の希望に沿うものなのかを判断するために、借りる・購入する前に情報を知ることはとても重要です。
宅建業法では宅建業者にプロである宅建士を使った説明義務を負わせているのです。
あの長い説明のことを重要事項説明と言います。
重要事項説明にはいくつかの決まりが設けられています。
・説明時期について
宅地建物を購入したり、借りたりするための判断材料として、情報を提供するために行います。よって契約が成立するまでの間に説明しなければなりません。
契約の成立後であったり、契約と同時に行うことは、宅建業法の違反にあたります。
ただし、宅地建物を購入したり、借りようとしている者が宅建業者であった場合には説明は不要です。
・宅建士証の提示
相手からの請求がなくても、宅建士証の提示は必要不可欠です。たまたま忘れたなど、どんな理由があっても提示できなければ、説明できません。
・説明する場所
特に制限はありません。事務所か事務所以外の場所で説明しても、規定はないため違反しません。
・説明方法
特に制限はありません。ほとんどの場合が対面かと思いますが、IT重説というインターネットを利用した、(近年ではズームのような)ITを活用することもできます。IT重説は対面による重要事項の説明と同様に取り扱われます。
しかし、要件を満たす必要があります。
①双方向でやりとりできるIT 環境において実施
宅建士と重要事項の説明を受けようとする者が、書類・図面の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、双方向でやりとりできる環境において実施していること。
②重要事項説明書等の事前送付
重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付していること。
③ 重要事項説明の準備
重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書および添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること。
④宅建士証を相手方が視認できたことを画面上での確認
細かくなりますが、このようになります。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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