宅建士による不動産講座

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平野区といえば

市内で人口が最も多く、区域面積も24区中で3番目に広い区です。全体的に住宅地が多いですが、北部の加美地区は町工場が集まる工業地帯となっている一方、中央部の平野地区は、神社や仏閣などが点在する街並みが広がり、南部の喜連地区は、旧集落と新興住宅が混在した独特の町並みとなっています。

それぞれの地域が独自の発展を遂げ、エリアごとに個性的な表情を持っているのが特徴です。

この他に、区内にある杭全神社(くまたじんじゃ)では、毎年7月に、大阪市内の中でも最大の規模を誇る「地車祭り」が開かれます。

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〜不法行為〜part.2

part.1では、不法行為の基礎についてお話しました。

ここから視野を広げて、新たな場面で物事を考えていきます。

では、早速本題へいきたいと思います!

使用者責任について

皆様は、会社側の立場になって考えてみてください。自身の会社の従業員が、仕事中に事故を起こして損害を与えてしまいました。(会社のことを使用者といい、その会社の従業員のことを被用者といいます。)

さて、この事故の責任は誰が負うのでしょうか??

答えは、従業員と会社です。事業の執行につき不法行為をした場合は、被用者だけでなく、使用者も責任を負います。

この、会社が負う責任のことを使用者責任といいます。

「事業の執行につき」とは??

被用者を客観的に見て判断します。というのは、たとえば、休日に会社の車を運転していたとします。客観的に見ると、会社の車なので大抵は、仕事をしていると考えますよね。このような場合も「事業の執行につき」と言える場合があるということです。

ですが、次の場合には責任を負いません

・使用者が被用者に相当な注意をはらい監督していた場合

・被用者に不法行為責任があると成立しない場合

では、使用者・被用者・被害者のそれぞれに視点をむけてみましょう。

使用者・被用者・被害者それぞれの権利について

被害者は、使用者責任が成立すれば、被用者と使用者の両方に損害賠償を請求することができる

使用者責任が成立する場合、被用者と使用者に損害賠償額の全額を請求することができるということです。

使用者は、被害者に損害を賠償した場合、被用者に信義則上相当と認められる範囲で求償することができる

信義則上とは、社会生活上の一定の状況をもとに、一般的に相手がもつであろう正当な額という意味で、相当と認められる限度に制限されます。

というのは、たとえば使用者が2,000万円の損害を賠償したとしても、被用者に全額を請求することは、できない可能性があるということです。

被用者は、被害者に損害を賠償した場合、使用者に相当と認められる額について求償することができる。(これを逆求償いいます。)

使用者責任が認められるということは、使用者にも責任があるということですから、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額については、使用者に求償できるということです。

ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。

資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。

一緒に知識を身につけていきましょう!!

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