大正区といえば、昔ながらの住宅街として知られるエリアです。
建ってからどれくらいで築古物件になるの??
規定はないですが、一般的には築30年を過ぎた頃から築古と呼ばれることが多いとされています。
また、同じ築年数でも、耐久年数は建物構造によって異なります。
古くなればなるほど高く売却しにくくはなりますが、絆は、お客様の期待にお応えできるよう全力で協力させていただきます!
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〜請負契約編〜
不動産では契約についての知識をたくさん勉強します。今回は請負契約についてお話していきたいと思います。
請負契約とは??
たとえば、自宅のリフォームを大工さんにお願いするときに、リフォームして引き渡してくれたらお金を支払いますよね。これが請負契約です。
このように請負人が仕事を完成することを約束して、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です。
仕事を頼む人のことを注文者、仕事を頼まれる人のことを請負人と言います。
じゃあ、請負人が仕事を完成しなかったら?報酬は支払わなくていいの??
結論だけ言うと、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除することができます。
ただし、請負人にも報酬を請求できる権利がありますから、ここからは請負人の権利についてお話していきます。
報酬は、目的物の引き渡しと同時に、支払わなければなりません。
目的物が引き渡しを要する場合に、目的物の引き渡し(目的物引渡債務)と報酬(報酬支払債務)は同時履行の関係に立つということです。
※引き渡しを要しない場合は、仕事の完成後となります。
ということは、注文者が報酬が支払われなければ請負人は目的物の引き渡しを拒むことができます。逆もしかりです。
また、下記の①・②の場合には、請負人が既にした仕事のうち、可部な部分の給付によって注文者が利益を受ける場合には、その部分を仕事の完成とみなして、請負人は注文者に利益の割合に応じて報酬を請求することができます。
①注文者の理由によらず、仕事を完成することができなくなった場合
②仕事の完成前に解除された場合
では、次は注文者に視点をむけてみましょう。
引き渡された物が契約内容と違った、契約内容に適合しない場合には、注文者は請負人にどのようなことが言えるのでしょうか?
注文者の権利について
・損害賠償請求権
・解除
・追完請求
目的物の補修、代替物の引き渡し、不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができます。
・報酬減額請求
相当の期間を定めて履行の追完の催告をして、その期間内に履行の追完がない場合、不適合の程度に応じて代金の減額を請求できます。ただし、履行の追完が不能であるとき、請負人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したときなどには、催告することなく直ちに代金の減額を請求できます。
この4つ(請負人の担保責任)を主張することができます。
いつまでも責任を追求できるの??
結論から言うと、いつまでもはできません。目的物の種類・品質の不適合に関しては期限があります。不適合を知ったときから1年以内にその旨を請負人に通知しなければ、原則、不適合を理由として担保責任の追及をすることができません。
ただし、請負人が引き渡しの際に不適合を知っていた(悪意)、または知ることができた(善意有過失)にも関わらず注文者に告げなかった事実については、期間制限の適用はありません。
また担保責任を負わない旨の特約は有効ではありますが、こちらも引き渡しの際に、請負人が知っていたのに注文者に告げなかった事実については、責任を免れることはできません。
たくさんお話しましたが、軽くイメージはつけれましたでしょうか??
自身が請負人や注文者の立場になって考えてみると、とても分かりやすくなると思います。
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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