城東区といえば
大阪城のすぐ隣というのが最大の特徴です。 人口密度が大阪市で1番高いというのもあり、活気があり賑わいをみせています。
交通網が便利で、大阪都心にも出やすい区域になり、過ごしやい街です。
近年では、区の西部および北部で高層マンションの建設が進んでいます。
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〜物権変動編〜part.1
今回は、法律的な内容になります。
ポイントは、深読みすると難しいところになるので、そうなるだ〜と言うふうに、場面ごとの結論を覚えることです。
では、頑張ってついてきて下さい!
物権変動ってなに??
物件の移転や設定をまとめて物権変動と言います。
たとえば、土地の所有者がAからBに移転したり、前に抵当権についてお話したことを覚えていますか?抵当権は、自己や他人の債務を担保するため、または、担保させるために設定しましたよね。このことをまとめて物権変動と言うのです。
そこで、まず、所有権についてお話します。
所有権が移転される時期は、基本的に契約した時です。ですが、所有権の移転時期を代金を全て支払ってからとするような特約を結ぶこともできます。
次に、買った物を自分の物だと主張するには??
というのも、たとえば、Aの所有する建物をAがBに売却した後、Cにも売却したとします。BとCは自分の物だとそれぞれが思うでしょうが、結局どちらの物になのか、わからなくて、困りますよね。
そこで、不動産に関する所有権の取得は、基本的に登記しなければ、第三者に対抗できません。
上記の例では、BかCの登記した方どちらかがこの建物は、自分の物だ!と主張できると言うことです。
登記しなければ対抗できない第三者をまとめると
・抵当権者
・二重譲渡(上記の例)
・賃借人
このようになります。
逆に登記しなくても主張できる場合もあります。
・契約の当事者間
・相続
相続とは、前にお話したのを覚えていますか?亡くなった者が所有していた財産を引き継ぐのですから、引き継いだ者が売主であれば、その売主の地位がそのまま相続人へ引き継がれるので、対は買主となり、実質当事者間と同じになります。
・転々譲渡
転々譲渡とは、Aが所有する建物をAからBへ、BからCへと、譲渡するAとCの関係となります。CはAから購入したわけではないので、第三者に当たらないと言うことになります。
次に、登記しなくても対抗できる第三者についてみていきます。
・二重譲渡された場合の
①詐欺・強迫によって登記の申請を妨げた第二の買主に対して
②第一の買主のために登記を申請する義務を負う第二の買主に対して
③第一の買主が登記していないことを良いことに、第一の買主に高値で売りつけて利益を得ようとした第二の買主に対して
少しややこしいですか、頭で図を描いて想像してみると分かりやすいです。
また、不法占拠者や、無権利者に対しても登記がなくても、所有権の取得を主張することができます。
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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