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〜売主の義務編〜
売主から引き渡された物が契約の内容と違っていたら、買主はどうすればいい??
まずは売主がどのような責任を追うのかみていきましょう!
売買の目的が物の場合
売主は買主に対して種類・品質・数量に関して契約内容に適合する物を引き渡す義務を負います。
例えば、面積が不足している。
200㎡の土地として売買契約をしたが、実際には190㎡しかなかった。
これは数量に関しての契約不適合になります。
そして買主は売主に対して
・債務不履行の規定に基づく損害賠償請求
・契約解除
買主が相当の期間を定めて履行の催告をして、その期間内に履行がない場合、契約を解除することができます。ただし、全部の履行が不能であるとき、売主が全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは催告することなく直ちに契約を解除することができます。
・追完請求
目的物の補修、代替物の引き渡し、不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができます。
・代金減額請求
買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をして、その期間内に履行の追完がない場合、不適合の程度に応じて代金の減額を請求できます。ただし、履行の追完が不能であるとき、売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したときなどには、催告することなく直ちに代金の減額を請求できます。
この4つ(売主の担保責任)を主張することできます。ただし、契約不適合が買主に理由がある場合は主張できません。
いつまでも責任追求はできる??
結論から言うと、いつまでもはできません。目的物の種類・品質に関しては期限があります。 不適合を知ったときから1年以内にその旨を売主に通知しなければ売主の担保責任を追求できません。
ここまで内容盛り沢山でお話しましたが
ポイントとなるのは
・不適合もきちんと主張できるということ
・種類、品質には期限があるということ
です!
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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