棟や外壁といった部分を共有して、複数の戸建て住宅が一体になった建物
1.再建築困難な物件が多い
リフォームや建て替えを行う権利はありますが、実際には棟や外壁部分を共有している為、独断で自由に立て替えるのは難しい状況です。隣の家と切り離す必要があるので承諾を得なければなりません。
2.住宅ローン審査が通りにくい
再建築の難しさから住宅としての担保価値が低いことや、築年数の古い長屋においては建築基準法を満たしてない場合もあり、住宅ローンが利用できない可能性が高いとされています。住宅ローンを利用できないことは、購入希望者を少なくする原因の1つでもあります。
買い手がつきづらいとされている長屋の売却は不動産買取がおすすめできるでしょう。
住宅ローンを気にすることもないですし、早期売却が可能だと考えられます。
また、隣地の所有権を買い取るなど再建築しやすくすることも住宅の価値をあげる方法の1つです。
ここまで長屋について軽くお話しましたが、なんとなくイメージはつけれましたでしょうか??
実際により良い売却方法を一緒に考え、提案させて頂きます!
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〜相続編〜
皆様がご想像の通り、相続が開始すると死亡した者(被相続人)の残した財産がそのまま相続する者(相続人)に引き継がれることになります。
ここでは2つの項目に分けて説明していきます。
結論からまとめると優先順位はこのようになります。
被相続人からみた
1.配偶者(法律的に婚姻関係にある者)
2.子
3.直系尊属(父母・祖父母)
4.兄弟姉妹
まず、配偶者は常に相続人となります。
次にそれ以外の相続人は、上記の順位で、配偶者とともに相続人となります。
配偶者がいない場合は、上記の順位に従い
子・直系尊属・兄弟姉妹のみで相続することとなります。
意外とシンプルで分かりやすいでしょう??
・ケース1、配偶者のみが相続人または配偶者がいない場合
相続分は配偶者または配偶者以外の優先順位に相続する者のみが全て
・ケース2、配偶者と子が相続人の場合
相続分は配偶者=2分の1、子=2分の1
・ケース3、配偶者と直系尊属が相続人の場合
相続分は配偶者=3分の2、直系尊属=3分の1
・ケース4、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
相続分は配偶者=4分の3、兄弟姉妹=4分の1
となります。
少し難しいですが、ポイントは、まず、子・直系尊属・兄弟姉妹の相続分(2分の1・3分の1・4分の1)を覚えましょう!そしてその残りが配偶者の相続分です。
同順位の相続人が複数いる(例えば、子が4人いる)場合は、上記で学んだ相続分を均等に頭割りをします。(例では、子1人の相続分は8分の1となりますね。)
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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