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〜抵当権編〜part.3

いやと言うほど抵当権についてお話してきましたが、なんとpart.3。笑 まだあるの?って感じですよね。笑 まだあるんです。笑

後少し!頑張ってついてきてくださいね。

まず、part.2を少しだけざっくりおさらいしてみましょう。

ポイントは3つ

・抵当権を設定して登記しなければ、第3者に対抗できない。

・ひとつの不動産に複数の抵当権を設定することができる。

・抵当権の順位は、登記の前後によって決まる。

でした。

では、さっそく本題へ

抵当権はどのようなものに設定できるのでしょうか?

まとめると

・土地

・建物

永小作権

地上権

この4つです。

土地・建物は、今まで勉強してきたので分かりますよね。土地・建物それぞれ別々に設定できます。

永小作権とは?

小作料を支払って他人の土地において耕作または牧畜をする権利

地上権とは??

他人の土地において工作物または竹木を所有するために、その土地を使用する権利

ここは、深掘りせず、土地と建物の他に設定できるものがあるということを頭に入れておいてください。

抵当権の効力はどこまで??

土地に抵当権を設定した場合、その土地にしか抵当権の効力は及びません。土地の上に建っている建物は関係ありません。

建物に抵当権を設定した場合、設定時に存在する従物たとえば、畳など)にも効力が及びます

借地上の建物に抵当権を設定した場合、借地権にも効力が及びます

借地上の建物とは、借りている土地に建っている建物のことです。

抵当権を設定した目的物について

それぞれ上記4つは、抵当権が設定されていても、引き渡す必要はなく、抵当権設定者は、そのまま使用することができます

また、建物である場合には、他人に貸すこと(収益もできます。そして、売却(処分)することも。

売却して他人のものとなったとしても、設定登記がされているので、抵当権者はそのまま実行することができるからです。

ただし、通常の利用方法を逸脱するような行為(たとえば、設定登記されている目的物が建物だった場合、建物を解体するなどの行為)をするのであれば、その行為をやめさせるため抵当権者は、抵当権に基づく妨害排除請求することができます。

ひとつの債権に対して複数のものに抵当権を設定できる?

抵当権は、ひとつの不動産に複数設定することもできましたよね。

それとは、別に

ひとつの債権に複数の不動産を抵当権を設定し担保することもできます

たとえば、住宅ローンの債権の担保のために、購入した土地・建物の両方に抵当権を設定できるということです。

これを共同抵当といいます。

少しややこしいですが、ひとつの不動産に複数抵当権設定することと、ひとつの債権に複数の不動産を抵当権を設定し担保することは、場面が違います。

抵当権を設定していても被担保債権の全額を弁済できた場合どうなるのでしょうか??

結論、抵当権も消滅します

借金の担保のために設定された抵当権ですから、被担保債権が消滅すれば、抵当権も消滅するということです。これを付従性といいます。

また、被担保債権が譲渡され、移転すれば、抵当権も移転します。これを随伴性といいます。

ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。

資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。

一緒に知識を身につけていきましょう!!

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