宅建士による不動産講座

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大阪市といえば

大阪府の中央部に位置する首位都市で、大阪府庁をはじめ主な行政機関が集まる西日本の心臓部です。

24の区からなる大阪市は、西側が海に面していて、広大な緑地公園も多くあることから、四季折々の自然を感じられる場所もたくさんあります。繁華街のイメージが強いですが、区によって特色や雰囲気が違うのが特徴です。

また、どこの区にも大阪らしい美味しいお店がたくさんあります。

利便性は、もちろん高く8路線の地下鉄に6つの私鉄とJR各線、市バスが網目のように交錯しながら往来しています。特に大阪駅を含む梅田エリアには各線が乗り入れていて、そこから大阪のみならず近畿内外を縦横断することが可能と、交通機関をよく利用される方にとても便利です。

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不動産のプロ!宅建士の知識

取得を目指していなくても知ってて損はない?!

〜手付編〜part.1

皆様、手付と言うと、契約をする際に支払う手付金のことが想像できるのではないでしょうか?そのイメージで正解です。

ですが実は、手付と一言でいっても様々な意味があります。

違約手付

買主が代金の支払いをしないときに、売主に支払われる手付

証約手付

契約が成立した証拠とされる手付

解約手付

買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる手付

損害賠償額の予定としての手付

損害賠償額を手付の額に制限するための手付

今回は、上記4つのなかから解約手付についてお話していきたいと思います。

解約手付とは??

手付の金額だけの損失を良しとすれば、相手の債務不履行がなくても、自身の都合で自由に契約を解除することができます

というのは、契約を解除するためには

債務不履行による場合でも、原則は相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないことが必要となります。(これを法定解除いいます。)さらに加え、自身の責任による債務不履行の場合は、解除できないとされています。

履行の催告をすることなく直ちに契約を解除することもできますが、下記の場合となります。

債務の全部の履行が不能であるとき

・債務の一部の履行が不能である場合、または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき

債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき

・契約の性質または、当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき

・上記3点に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき

と、このように決められています。

これに対し解約手付は、このような決まりは関係なく、契約の当事者が約定によって解除できると決める約定解除の一種です

ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。

資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。

一緒に知識を身につけていきましょう!!

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