西区といえば
区内を走る南海本線・JR阪和線沿いに住宅地が広がっています。沿岸部は、工業地帯になっています。 区内の名所には高石市にまたがる「浜寺公園」があり、沿岸部にある5,500本の松林で有名です。湾に面する共生の森は、自然を守るために整備された場所で、住みやすい街となっています。
老朽化物件とは??
日本では全国で空き家が増えており、実は社会問題となっています!
と言っても、実際どうしたらいいのか分からないですよね。まずは、不動産を放置してしまうとどうなるのかをお話していきたいと思います。
まず放置していると、住んでいる物件以上に劣化が早いため、修繕する場合は大規模になってしまいます。
また、特定空き家に指定されてしまい、地方公共団体から空き家の撤去・修繕させる命令が出てしまう可能性があることも考えられます。
特定空き家とは??
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家などを言います。
他には、不審火・放火の可能性や自然災害による倒壊なども考えられ良いことは全くと言っていいほどありません。
では、このような物件どうしたらいいのでしょうか??
・更地にし駐車場として活用する
・建物を解体して土地を売却する
・建物ごと売却する
など、実は様々な対処方があります!
売却を考えているけど、どうしたらいいのか分からない、、、
また他業者では希望に沿わなかった、、、
などなど、お困りのお客様いらっしゃいませんか?
そこで!是非お力にならせてください!
お客様の期待にお応えできるよう全力で協力させていただきます!
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取得を目指していなくても知ってて損はない?!
〜35条書面編〜
35条書面とは、重要事項説明書のことを指します。
不動産のプロである宅建士は、宅地・建物を賃借か購入しようとする者に対して、契約が成立するまでの間に35条書面を交付し、その書面を説明する義務があります。
この35条書面については、今までに一度お話したことがありますが、今回は、より詳しく重要点を絞りまとめてお話したいと思います。ここで、しっかりと覚えておく必要があります。というのは、宅建士の義務として37条書面という別のものも存在します。
35条書面と37条書面の違いを明確にしておくのがポイントとなります。
まず、35条書面が必要な理由は、物件を取得または借りようとする際の判断材料のためです。そのため、契約の成立までに相手方に交付しなければなりません。
では、どのように交付するのかですが、必ず宅建士の記名が必要となります。
交付方法について
2種類あります。
1.宅建士の記名のある35条書面を交付し、宅建士が相手方に内容を説明
2.宅建士の記名のある35条書面を相手方の承諾を得て電磁的方法で提供し、宅建士が相手方に内容を説明
この相手方というのは、買主・借主・交換の場合には両当事者が対象です。
交付、提供する場所の規定はありません。
35条書面の作成については、宅建士以外の者でも作成することができます。
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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