宅建士による不動産講座

堺市美原区 既存不適格物件取り扱います!

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既存不適格物件ってなに?!

法令の改正により基準に合わなくなった建物のことをいいます。 建物を建てた時点では、法令の規定を満たして建てているのですが、その後、法令の改正などにより、新しい規定に適合しないというようなことが生じてしまい、既存不適格物件となってしまうのです。

では、皆様からよくお聞きする

違法建築物とは何が違うのでしょうか??

違法建築物とは、建てた当初から法令に合っていない建物や、建てた当初が法令に合っていても、その後の増改築工事などを行うことによって法令に合わなくなった建物のことをいいます。

売却を考えているけど、どうしたらいいのか分からない、、、

また他業者では希望に沿わなかった、、、

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〜不法行為〜part.3

引き続き不法行為についてお話していきます。今回が最後のpartとなりますので、最後まで頑張って着いてきてください!

part.2では、使用者責任、それに関わる諸々についてお話しました。

今回は、少し不動産らしい項目です。

Aさんが、建築業者Bに工事を依頼したところ、その建物が強度不足により倒壊してしまい、そこを通行していたCさんが怪我をしてしまいました。

さて、この場合、誰が損害賠償責任を負うのでしょうか?

答えは、建築業者Bです。B自身に故意または過失があった場合、不法行為となりますので責任を負わなければなりません。

そして、Aさんは、責任を負いません。

ただし、Aさんの依頼に過失があった場合には、Aさんも責任を負わなければなりません。

次に

Aさんが所有する建物をBさんに賃貸していました。その建物の壁が、劣化が原因で崩れてしまいそこを通りかかったCさんが怪我をしてしまいました。

さて、この場合、誰が損害賠償責任を負うのでしょうか?

答えは、AさんとBさんのどちらかになります。順番が決まっています

このような、土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を与えた場合には、第一次的に工作物の占有者Bさんが責任を負います。ですが、Bさんが他人に怪我をさせてしまわないよう防止するのに必要な注意をしていたときは、責任を免れることができます

そして、第二次的にその工作物の所有者Aさんが責任を負います。

この所有者は、なんと過失がなくても責任を免れることはできません

よって、Bさんが責任を免れた場合、最終的にはAさんが責任を負うことになるのです。

共同不法行為

共同不法行為とは??

たとえば、AとBそれぞれが車を運転していましたが、AとBそれぞれの過失によって、事故を起こしてしまい、通行人Cがその事故に巻き込まれてしまいました。

このように、数人が共同の不法行為によって他人に損害を与えた場合のことです。

さて、この場合、誰が損害賠償責任を負うのでしょうか?

答えは各自が連帯してその損害を賠償する責任を負います

ここまで、様々な場面の不法行為についてお話してきましたが、被害者は、いったいいつまで責任を追及できるのでしょうか??

被害者の権利について

・不法行為による損害賠償請求権は損害または加害者を知った時から3年間身体を害する不法行為の場合は、5年間

・損害賠償請求権を上記期間内に行使しないときは、時効消滅する。不法行為のときから20年経過したときも時効消滅する

まとめるとこのようになります。

ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。

資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。

一緒に知識を身につけていきましょう!!

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