東区といえば
近年では、都市開発が進み、商業施設や住宅地などが増え、新しい商業街区を形成しています。一方、田園都市をモデルとして開発された大規模な郊外住宅地「大美野田園都市」は、近年、建物の老朽化によって建て替えが進んでおり、当時の景観を残しつつ、新たな街づくりが進められています。市街地としての発展を見せる一方で、区内には数多くのため池があり、田園風景が残る農地も存在します。
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〜業務上の規制編〜part.2
part.1に引き続き業務上の規制についてお話します。
宅建業を営むにあたってのルールについて軽く前回のおさらいをしてみましょう。
・不当な履行遅延の禁止
・守秘義務
・宅建業者は、宅地・建物の契約締結について勧誘する際に、下記の内容について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはならない。
①一定の重要事項の説明事項
②一定の37条書面の記載事項
③供託所などに関する説明事項
④①〜③の他に、宅建業者の相手方などの判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
このようなルールがありました。
その他には
・宅建業者は、宅建業者の相手方に対して不当に高額の報酬を要求してはいけません。
報酬を受け取る受け取らないは関係なく、請求をした時点で、違反となります。
・宅建業者は、宅建業者の相手方に対して手付について貸付け、またはその他の信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引する行為をしてはいけません。
というのは、たとえば手付金の後払いや建て替え、貸し付け、分割払いを認めると言った行為は、信用の供与に当たりますので契約の締結に至らなくても、違反となります。
ですが、売買代金の減額をして契約の締結を誘引することや、手付金に関して銀行との間での金銭の貸借のあっせんをすることは、信用の供与には当たりません。どの場合が信用の供与に当たり、違反となるのかがとても重要なポイントとなります。
これらのルールはまだほんの一部に過ぎません。
たくさんある規制を守りながら宅建士を努めることが、信用へと繋がり、宅建士のあるべき姿だと思います。
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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