北区といえば
北部は大和川を境に大阪市住吉区と接しています。 区内には、JR阪和線・大阪市営地下鉄御堂筋線・南海高野線が走り、交通網が充実しているため利便性が高いのが特徴です。 全域に住宅地が広がり、御堂筋線沿線には高層住宅が数多く建ち並んでいるます。
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〜業務上の規制編〜part.1
宅建業を営むにあたって、様々な規制があります。その一つである誇大広告について一度お話したことがあると思います。このような、してはいけない行為や宅建士のあるべき姿についてお話していきたいと思います。
宅建業者の規制について
・宅建業者の業務処理の原則として、宅建業者は、取引の関係者に対して信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければなりません。
・宅建業者は、従業員に対して、その業務を適正に実施させる為、必要な教育を行うよう努めなければなりません。
宅建士の規制について
・宅建士は、業務処理の原則として、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地や建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護および円滑な宅地や建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければなりません。
・宅建士は、信用または品位を害するような行為をしてはなりません。(これを信用失堕行為と言います。)
信用失堕行為とは、業務として行われるものに限らず、職務に関わらない行為、たとえば私的な行為なども含まれます。
・宅建士は、宅地や建物の取引に係る事務に必要な知識および能力の維持向上に努めなければなりません。
宅建業を営むにあたってのルール
・不当な履行遅延の禁止
宅建業者は、業務に関してするべき宅地・建物の登記や引き渡し、または、取引に係る対価の支払いを不当に遅延する行為をしてはいけません。
・守秘義務
宅建業者は、正当な理由がない限り業務上で取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはいけません。正当な理由がある場合というのは、税務署の職員から法律に基づき質問されたときや裁判の証人として証言を求められたときなどを指します。宅建業者が宅建業を廃業するなどして、従業員が退職した場合でも同様に努めなければなりません。
・宅建業者は、宅地・建物の契約締結について勧誘する際に、下記の内容について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはならない。
①一定の重要事項の説明事項
②一定の37条書面の記載事項
③供託所などに関する説明事項
④①〜③の他に、宅建業者の相手方などの判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
今回は、ここまでとしたいと思います。
part.2へ続きます。
長々と文章ばかりでイメージが着きづらいと思いますが、一般的に考えてみてください。たとえばルールについては、取引相手から自身がされたら嫌だなぁと思うようなことだなぁとか、想像のような、なんといいますか感覚的?に読み進めてみてください。笑
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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