袋地ってなに?!
他の土地に囲まれて道路に接しない土地のことをいいます。また、袋地を囲んでいる土地を囲繞地といいます。
袋地のデメリットとは
接道義務を満たしていない土地になりますので、 すでに建物が建っているケースでの居住は認められていますが、新たに家を建てることや建て替えを行うことは認められていないのが現状です。
このようなことから、通常の不動産よりも売却が困難であるとされています。
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〜事務所編〜
今回は、宅地建物取引士を取得してから宅建業を営む際の事務所の設置についてお話していきたいと思います。
まず、宅建業を営む際(開業する)には事務所を設置しなければなりません。
手続きの流れを説明すると下記のようになります。
1.事務所を設置
2.免許を取得
3.営業保証金を供託または、弁済業務保証金分担金を納付
ここでの免許を取得というのは、宅地建物取引士の免許とは別物です。最初は、分かりにくいかもしれませんが、全く別ということを意識してください。
事務所って??
宅建業法の事務所となるものには3種類あります。
1つ目に、本店(主たる事務所といいます。)
2つ目に、支店(従たる事務所といいます。)
3つ目に、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業にかかる契約締結権限を有する使用人を置くもの
このようになります。
たとえば、本店で宅建業を営み、支店では建設業を営む場合、本店は事務所となりますが、支店は事務所ではありません。
ですが、本店で建設業を営み、支店では宅建業を営む場合、本店と支店のどちらも事務所となります。
事務所になにを用意すればいいの??
事務所には、5つのものを用意しなければいけません。
・標識(宅地建物取引業者票といいます。)の掲示
・報酬額の掲示
・帳簿の備付け
宅建業に関して、取引があった都度、その年月日、その取引にかかる宅地建物の所在や面積、賃料、売買金額などを記載するものです。
各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。
・従業員名簿の備付け
従業員の氏名、生年月日、宅建士であるか否か、その事務所の従業員となった年月日、また従業員でなくなったときはその年月日などを記載するものです。
記載には、アルバイトやパートなどの一時的に事務の補助をする者も含まれます。
最後に記載した日から10年間保存しなければなりません。
・成年者である専任の宅地建物取引士の設置
業務に従事する者の5人に1人の割合で宅建士を設置しなければなりません。
専任とは、事務所に常勤する者を指します。
また、未成年者であっても、自ら宅建業を営む場合や法人(会社)の宅建業者の役員である場合は、成年者である専任の宅建士とみなされます。
専任の宅建士が辞めるなどして、不足した場合には、2週間以内に必要な措置をとらなければなりません。
この5つは、事務所ごとに用意しなければなりませんので、支店の分を本店にまとめて置くなどはできません。
事務所については以上になります。
免許の取得について引き続きお話したいと思いますので、是非ご覧ください!
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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