堺市といえば
近畿地方の中部、大阪府の中南部に位置する、大阪府で人口・面積が第二の政令指定都市です。
令和元年に大阪初の世界遺産となった、世界最大の墳墓である仁徳天皇陵古墳をはじめとする百舌鳥古墳群でも知られており、由緒ある多くの寺社、北旅籠町周辺の古い町並みや、千利休により大成された茶の湯の文化、刃物・線香・自転車などの伝統産業といった豊かな歴史文化に恵まれています。
歴史・文化の魅力あふれる堺のまち
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〜意思表示編〜part.1
皆様は、普段から意思表示できていますか?学校・社会と生きていく中で様々な決断をする場面がたくさんあるかと思います。
今回は、その意思表示についての法律的なお話をしたいと思います。たとえば、契約を結ぶ際の申込みや承諾です。
一度契約を結んだら、もちろん守らなければなりませんが、もし騙されて契約を結んでしまったり勘違いをして契約を結んでしまった場合はどうなるのでしょうか??
・詐欺による契約の締結
・強迫による契約の締結
たとえば、AがBに「家を売らなければ命はない」と脅して契約を結んだ場合
Bは、取り消すことができます。契約は無効。最初からなかったこととなります。
ここまで大丈夫ですよね。さて、ここからが少し難しくなります。第三者の登場です。
AがBにだまされて家を売る契約を結び、Aが契約を取り消す前に、Bがその家をCに売ってしまった場合です。
結論は、パターンにわかれます。
第三者Cが詐欺の事実を知らず、しかもそのことに不注意もないのであれば取消しできません。この場合は、C が守られます。
ただし、第三者Cが詐欺の事実を知っている。または、知らなくても不注意があれば別です。この場合には、取消しすることができます。
この、事実を知っていることを悪意といい、事実を知らないことを善意といいます。
また不注意があることを有過失といい、不注意がないことを無過失といいます。
取消しができるパターンは、第三者が善意無過失である場合と覚えましょう。
では、強迫の場合はどうなるのでしょうか??
強迫というのは、脅されて契約を結んでしまったような場合ですから、第三者の善意・悪意または、有過失・無過失を問わずに取消しができることにしました。
つまり、第三者が善意無過失でも、強迫された人は取消しができます。強迫された人を徹底的に守ることにしたわけです。
では、逆に第三者に騙された場合について考えます。
たとえば、Aが第三者Cにだまされて自分の家をBに売る契約を結んだ場合です。
この場合は、相手方Bに着目します。
相手方Bが詐欺の事実を知らなかったし、そのことに不注意もないとき (善意無過失)には、Aは取消しをすることができません。
ただし、相手方Bが詐欺の事実を知っている(悪意)または善意有過失のときには、取消しをすることができます。
では、第三者の強迫により契約を結んだ場合はどうなるのでしょうか??
この場合、強迫された者は、相手方の善意(過失の有無)・悪意に関係なく取消しをすることができます。
善意・悪意の意味が普段使っている意味と違いがありますが、そこに慣れてしまえばとても分かりやすくなります。
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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