四條畷市といえば
大阪市から約15kmほどの近郊に位置しており、奈良県と接しています。
大都市近郊にありながら、生駒山の豊かな自然や歴史遺産に恵まれた街です。
近年は、人口が増加し、ベッドタウンとしての特徴も見られるようになりました。 また、鉄道や国道や高速道路などの交通アクセスの良さを活かし、住宅都市として発展しています。
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〜意思表示編〜part.2
part.1では、詐欺と強迫の意思表示についてお話しました。引き続き今回は、錯誤の意思表示についてお話していきたいと思います。
錯誤とは、勘違いのことです。
勘違いは、私たち誰しもが経験がありますよね。ですが、その勘違いがもとで契約を結んだ場合は、契約の相手方との関係を無視して話を進めることはできません。
たとえば、AがD土地とE土地を持っているとします。Bが本当は、D土地を欲しいと思ったのですが、思わずうっかり「E土地を買いたい」と言ってしまった場合で考えてみましょう。
この場合、BからすればE土地を買う気は全くないわけで、勘違いで「E土地を買う」と言っただけです。このように買う土地を取り違えてしまったような、重要なことに勘違いがある場合には、Bは意思表示を取り消すことができます。
意思表示の内容の重要な部分に錯誤があったときは、その意思表示をした者(表意者といいます)は、その意思表示を取り消すことができます。
ですが、Aからすれば、毎回勘違いしていたと言われては困りますよね。
そこで、勘違いで意思表示をしたB (表意者)に重大な過失(重過失といいます)がある場合には、基本的に意思表示の取り消しをすることができません。
また、錯誤を理由に意思表示を取り消すことができるのは、表意者・代理人・承継人(相続人など)です。
本人を保護する制度となるで、相手方は取り消すことができません。詐欺、強迫を理由に取り消す場合も同じになります。
錯誤を理由に取り消すことができる場合でも、その取消しは、善意無過失の第三者に主張できません。
動機に勘違いがあった場合はどうなるのでしょうか??
たとえば、Bは家を建てるために土地が欲しいと思って、Aの持っている土地を「買う」と言いましたが、その土地は家を建てられない土地だった場合を考えてみます。
Bは、Aの持っている土地が欲しいと思って「買う」と言ったわけですから、本心と表示に食い違いはありません。
ですが、「家を建てるために土地を買う」といういわば動機のところが、実際買った土地には家が建てられなかったという点で、動機の錯誤があることになります。
相手方Aからすれば、表意者の動機は分かりにくく、この場合に、取消しを認めると思わぬ損害を被ることになります。が、一方、取消しを認めないのは本人に酷ではありますよね。
そこで、動機が相手方に表示されていれば、表意者は意思表示を取り消すことができるとしました。
動機は相手方に分かればよく、明示的に表示しただけでなく、黙示的に表示してもいいことになります。
明示的とは、たとえば「家を建てるために土地が欲しい」と相手方に明確に告げた場合
黙示的とは明確には告げていなくても、表意者の他の言動などで動機が相手方にも分かることをいいます。
このように、動機の錯誤の場合には、動機が表示され、その錯誤が重要な錯誤であれば、取り消すことができます。
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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