和泉市といえば
丘陵部を中心に住宅開発が進み、現在は住宅都市となっています。そんななか人口の増加に伴って、小中学校の新設も相次ぎ、市民球場や市民プール、コミュニティセンターなど文化・スポーツ施設の充実しています。市立病院、休日急病診療所、消防署など福祉施設の整備も進められてきました。
鉄道はJR阪和線と泉北高速鉄道線の2線が走り、多くの通勤、通学に利用されています。また、市内には3本の国道と、複数の府道が通り、自動車でのアクセスは充実していると言えます。大規模な商業施設があることでも有名で、利便性の高い住みやすい街であると言えるでしょう。
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〜37条書面編〜part.2
part.1に引き続き、37条書面についてお話していきたいと思います。
part.1では、37条書面に記載されている内容や交付する理由などをお話しました。
では、いつ誰にどのように交付するものなのでしょうか??
37条書面の交付時期は、契約締結後になります。
35条書面は、契約成立まででしたね。
交付先については、3パターンあります。
1.売買、交換に関して、自ら当事者として契約を締結した場合
宅建業者が、売主となる場合のことです。
書面交付先は、契約の相手方となります。
2.売買、交換、貸借に関して、媒介によって契約を締結した場合
宅建業者があっせんした買主と売主の間で契約を締結した場合のことです。
書面交付先は、契約の当事者つまり売主と買主となります。
3.売買、交換、貸借に関して当事者の代理として契約を締結した場合
宅建業者が代理人として、契約を締結した場合のことです。
書面交付先は、代理を依頼した者と契約の相手方となります。
35条書面の交付先は、買主・借主・交換の当事者でした。
では、次どのように交付するのか??
宅建士の記名のある37条書面は、説明する必要はありません。
35条書面と同様に、37条書面にも宅建士の記名が必要となります。
作成については、宅建士の以外の者にでも行わせることができます。
また、3交付の場所の規定はなく相手の承諾を得た場合には、電磁的方法により提供することができます。こちらも、35条書面と同様ですね。
このようになります。35条書面の内容と比較を意識して読み進めて見てください!
37条書面に記載漏れや交付義務などに違反した場合、監督処分や罰則の対象となります。
宅建士には、分野ごとに様々なルールがあります。
ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。
資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。
一緒に知識を身につけていきましょう!!
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