宅建士による不動産講座

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吹田市といえば

市域から10km圏内には、JR新大阪駅や大阪国際空港が位置しており、遠隔地との交通の便に優れています。

また、国道をはじめとする幹線道路や複数の鉄道路線が市内を通るとともに、多くの鉄道駅があり、大阪都心部や近隣都市との間の移動を容易にしています。

万博記念公園があることでも有名で、季節ごとに自然を感じることができ、緑豊かな環境が特徴です。また、様々なイベントが開催されており、盛り上がりを見せています。

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不動産のプロ!宅建士の知識

取得を目指していなくても知ってて損はない?!

〜制限行為能力者編〜part.1

今回は、とても法律的な内容となりますが堅く考えず軽い気持ちで読み進めてみてください。

制限行為能力者ってなに??

行為能力とは、法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力のことをいいます

1人で買物をさせると損をする可能性が高くなりますよね。そこで、グループに分けて保護者を付けたり、契約の取消しを認めて守ることにしました。

グループは大きく4つに分けられます。

未成年者(保護者は法定代理人…親も含まれます)

成年被後見人(保護者は成年後見人)

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者として、家庭裁判所による後見開始の審判を受けた者

被保佐人(保護者は保佐人)

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者として、家庭裁判所による保佐開始の審判を受けた者

被補助人 (保護者は補助人)

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者として、家庭裁判所による補助開始の審判を受けた者

では、それぞれについてお話していきます。

未成年者(保護者は法定代理人…親も含まれます)

未成年者が、建物の売買契約を結ぶような場合には、その親権者など法定代理人の同意を得なければなりません。これは、売買契約に限らずですよね。

未成年者が法定代理人の同意を得ないでした契約は、基本的に、本人および法定代理人は契約を取り消すことができます

ですが、営業を許可された未成年者は、その営業に関して結んだ契約は、取り消すことができなくなります

その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有することになるからです。

ですが、成年者と同一の行為能力を有することになるのはその営業に関してのみなので、法定代理人の同意を得ないで、自身が住むために建物を購入する契約を結んだ場合などは、その未成年者は契約を取り消すことができます。

また、単に権利を得、または義務を免れる行為は取消すことができません

たとえば、なんの負担もなく無料で物を受けとることや、なんの負担もなく無料で物を受け取ることを口頭でした約束をなかったことにすることです。

成年被後見人(保護者は成年後見人)

成年被後見人がした契約は、本人または成年後見人が、その行為を取り消すことができます

事前に成年後見人の同意があっても取り消すことができます

ですが、トイレットペーパーを買うなどの日用品の購入その他の日常生活に関する行為は、取り消すことができません

成年後見人は、成年被後見人に代わって、自身が住むための建物またはその敷地を売却、賃貸、賃貸借の解除または抵当権の設定などをするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません

成年被後見人を守るためですね。

被保佐人(保護者は保佐人)

未成年者や成年被後見人とは違って基本的に、保佐人の同意がなくても有効な契約を締結することができます

なので、被保佐人は、基本的に自身のした行為を取り消すことはできません

ですが、下記のような行為をする場合には、保佐人の同意が必要であり同意なく行った場合には、被保佐人または保佐人は、その行為を取り消すことができます

不動産の売買契約

・宅地については5年、建物については3年を超える期間の賃貸借契約の締結

・贈与(無料で受け取る物のこと)の申込みを拒絶することなど

日用品の購入やその他の日常生活に関する行為については、保佐人の同意は不要です。

ここまでは宅建士取得に必要な基礎知識となります。

資格取得を目指していないとなかなか触れることは少ないかと思いますが、軽く頭に入っているだけでも、ふと思い出したり、いつか役立つ知識かと思います。

一緒に知識を身につけていきましょう!!

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